届出と証明

令和6年10月3日

当館では、領事窓口の混雑を緩和し、サービスを迅速化するため、パスポート、各種証明書、ビザの申請、戸籍・国籍関係の届出については、2024年9月3日(火)のご来館分から、オンライン予約を導入しています。詳しくはこちらをご覧ください。

届出(戸籍・国籍関係でご不明な点がありましたら、こちらもご覧ください。)

  • 戸籍・国籍上の届出の必要性
    外国に滞在している間に、身分事項に変更が生じた場合、大使館又は総領事館に必ず届け出てください(本籍地の市区町村役場でも可)。届出が行われない場合、現実には死亡されている方が戸籍上は生存したままであったり、外国国籍を取得したため日本国籍を喪失している方が戸籍上記載されたままであるといった問題が発生します。戸籍・国籍上の届けをぜひ行ってください。
  • 届出用紙・記入例の事前取り寄せ方法等
    戸籍・国籍の届出には、日本サイズの用紙が必要なため、当館では、戸籍・国籍上の各種届出に必要な書類や記入例を用意しております。返信用切手を貼ったA4サイズの返信用封筒にお名前・住所を記入し送付いただければ、届出に先立ちそれらを取り寄せることができます。また、下記各項目をクリックすると、記入例等を見ることができます。
  • 届出の期限確認を
    戸籍・国籍上の各種届出は、概ね国外において3ヶ月以内に届け出ることになっています。各種届出の項目をご参照ください。
  • 戸籍謄本
    法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍及び国籍の届出には、戸籍謄本の提出が不要となりますが、届出書における誤記が多いことから、記載内容の確認のため、お持ちであれば、戸籍謄(抄)本のコピーを提示ください。
  • 届出に必要な日本語訳
    戸籍・国籍上の届出に必要な日本語への翻訳は、ご自身又は翻訳が可能な方が作成してください(プロの翻訳者である必要はございません)。
    • 出生届
      カナダ国内でお子さんが生まれた時に届け出る必要があります。
      (生まれた日を含めて3ヶ月以内に提出して頂く必要があります。この期間を過ぎますと日本国籍が喪失しますので、日本側では出生届は受理できなくなります。くれぐれもご注意ください。例:4月10日に生まれた子の届出期限は7月9日)
    • 婚姻届
      日本の方式で婚姻する場合やカナダ国内で婚姻した時に届け出る必要があります。
    • 離婚届
      日本の方式で離婚する場合やカナダ国内で離婚した時に届け出る必要があります。
    • 死亡届
      カナダ国内で死亡した場合に届け出る必要があります。
    • 日本国籍の選択
      日本国籍の他に外国国籍を有する方が、ご本人の志望により日本国籍を選択した際には、国籍選択届を提出する必要があります。
    • 国籍喪失届
      ご本人の志望により外国国籍を取得した場合、日本国籍は失われるため、国籍喪失届を提出する必要があります。(外国国籍を取得した時点で、日本国籍は失われます。)
      (関連項目): 日本国籍の喪失等について
    • 国籍離脱届
      日本国籍の他に外国国籍を有する場合、日本国籍 を離脱する時に届け出る必要があります。
    • 申出書 
      外国人夫または妻の国籍に変更があった場合や死亡された際に届出る必要があります。
    • 不受理申出
      自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され,戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。
       

提出書に一旦記載した文字を訂正、加入、削除するときは、修正液(白ペンキ)などでの修正は行わないでください。 従前の文字が判別できるように修正する文字の上に二重線を引いた上で、印鑑または拇印を押してください。

 
証明 (証明関係でご不明な点がありましたら、こちらもご覧ください。)

証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始について
 
  • 日本の不動産登記や年金受給、カナダでの結婚等の手続きをする際に、総領事館が発行する各種証明が必要となる場合があります。
  • 総領事館が発行できる証明は、種類、書式、条件、必要書類等が規則によって定められております。
    • 在留証明
      外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、及び同時にどこに住所を有していたかを証明するものです。
    • 出生証明
      いつ、どこで出生したのかを証明するものです。
    • 婚姻証明
      婚姻していること及び誰といつ正式に婚姻したかを証明するものです。
    • 離婚証明
      誰といつ正式に離婚したかを証明するものです。
    • 死亡証明

      死亡者がいつ、どこで死亡したのかを証明するものであり、遺産処理手続き、保険金の請求等に使われます。

    • 署名(及び拇印)証明
      署名(および拇印)が本人のものに間違いないことを証明するものです。
    • 警察証明
      日本における犯罪歴の有無を証明するものです。
    • 翻訳証明
      日本文で書かれた公文書を翻訳したものが原文書に忠実であることを証明するものです。
    • 自動車運転免許証の翻訳証明
      BC州運転免許証への切替申請に必要となります。