婚姻届

令和7年1月13日
日本の法令上婚姻可能な年令は 男女ともに18歳からです。婚姻当事者の国籍及び婚姻成立地により婚姻届の必要書類が異なりますので注意してください。
 
届出の際は、日本人当事者の日本国旅券及びカナダ滞在資格の提示が必要です。
 
必要書類(提出又は提示)
 
日本人同士の婚姻
 
日本の方式で婚姻する場合 (成人2名の証人が必要)
  • 婚姻届用紙 2通(当館の窓口で入手できます。)
  • お持ちであれば、戸籍謄(抄)本 のコピー(提示)                               
 
外国の方式にて婚姻が成立した場合 (婚姻成立後3ヶ月以内に届出が必要)
  • 婚姻届用紙 2通(当館の窓口で入手できます。
  • 州政府発行の婚姻証明書 原本(提示)及び同コピー2通
  • 婚姻証明書の和訳文 2通
  • お持ちであれば、戸籍謄(抄)本のコピー(提示)
 
*当事者の一方が外国人の場合の婚姻 (婚姻成立後3ヶ月以内に届出が必要)
  • 婚姻届用紙 2通(当館の窓口で入手できます 。) 
  • 州政府発行の婚姻証明書 原本(提示)及び同コピー2通
  • 婚姻証明書の和訳文 2通
  • 外国人の国籍を証明する書類原本(提示)及び同コピー2通(出生証明書又はパスポート等)
    *パスポートは婚姻成立時に有効だったものが必要。
  • 上記和訳文 2通
  • お持ちであれば、戸籍謄(抄)本のコピー(提示)
 
外国人との婚姻による氏(姓)の変更を希望される方は、婚姻成立後6か月以内に限り届け出ができます。6か月を過ぎた後に変更を希望する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
 
 
BC州婚姻証明書和訳文書式 カナダ旅券和訳文書式 BC州出生証明書和訳文書式
 
*届出に必要な婚姻証明書や国籍証明書は、発行国や各州政府によって異なります。日本語への翻訳は、和訳文書式を参考にご自身又は翻訳が可能な方が作成してください。また、可能な限り、パソコンにて作成をお願いいたします。
 
婚姻届の記入例 (日本人同士の日本の方式による婚姻)
婚姻届の記入例 (日本人同士で外国方式で婚姻が成立している場合)
婚姻届の記入例 (外国人と外国方式で婚姻が成立している場合)
外国人との婚姻による氏の変更届の記入例
 
 
届出方法
当館の窓口に直接届け出るほかに、郵送することも可能ですが、婚姻証明書及び国籍証明書は、原本の確認(又は、Notary PublicにてCertified True copy の作成)が必要になります。
 
婚姻届は、当館備え付けをご利用ください。郵送による届出を希望される場合は、事前確認のため、練習用の婚姻届及び届出に関する全書類の写しを領事班宛(E-mail: consul@vc.mofa.go.jp)に送付ください。また、その他補足資料として日本人当事者のパスポート及び滞在資格が確認できる書類(PRカード等)も併せて送付願います。
 
婚姻届練習用書式
 
外国人との婚姻による氏の変更届練習用書式
 
 
 
郵送による届用紙の請求
返信用切手(2025年1月13日現在の切手料金は、1セットの場合は2.61、2セットの場合は4.29となりますが、変更の可能性もありますのでご自身にてご確認ください。)を貼り、氏名、住所を記載したビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒を同封の上、当館領事班宛にご請求いただければ、届用紙と記入例・記載案内を送付いたします。
 
届出の提出先および届用紙の請求先:
Consulate General of Japan in Vancouver, Consular Section 戸籍係
900-1177 West Hastings St, Vancouver, B.C. CANADA V6E 2K9
Tel: 604-684-5868
 
 届出用紙の請求フォーマット