在留証明
令和8年4月1日
当館では、領事窓口の混雑を緩和し、サービスを迅速化するため、オンライン予約を導入しています。各手続きの詳細をよくお読みの上、こちらから予約ください。
在留証明は、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、いつから住み始めているかを証明するものです。恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続、日本の学校での受験、免税品購入等の手続に使われます。下記、申請及び証明書の受領方法を選択してください。
必要書類
形式1(現住所及び申請者本人の証明)と形式2(過去の住所証明、または同居家族を含めた証明)で必要書類が異なります。
形式1
免税品購入を目的とした在留証明書には、2年以上の居住期間を証明できる書類(家屋の賃貸・売買契約書、公共料金支払明細書等)及び戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号の提示が必要となります。
形式2(上記の形式1の書類に加え)
申請書及び委任状のダウンロード
在留証明申請書形式1
在留証明申請書形式1の記入例
在留証明申請書形式2(過去の住所、在住期間、同居についての証明が併せ必要な場合)
在留証明申請書形式2の記入例
在留証明形式2申出書
在留証明形式2申出書見本
委任状
手数料
手数料についてはこちらをクリックしてください。来館申請の場合、証明書は原則申請当日に交付されますが、複数枚を希望される場合や戸籍電子証明書提供用識別符号で申請される方は、連続する2枠以上の予約が必要です(例:9:00と9:20)。40分~1時間ほどお待ちいただく場合があります。
参考事項
○窓口申請にて、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。その場合は、代理申請者名義のパスポート及びカナダでの滞在資格が確認できる書類も併せてお持ちください。
○証明書には、具体的な提出先(○○銀行、○○司法書士事務所など)及び提出理由の記載が必要となりますので事前にご確認ください。
〇証明書に本籍の地番までの記載を希望する場合には、戸籍謄(抄)本の原本またはコピー(原則として発行後3か月以内のもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月)の提出が必要です。
○発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られますが、既に日本国籍を離脱された方で遺産相続や財産手続きが必要な場合、除籍謄(抄)本原本の提示にて居住証明書の発給が可能となります。詳しくは直接当館領事班にメール(consul@vc.mofa.go.jp)にてお問い合わせください。
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日本国外の金融機関で年金を受け取っている方へのお願い
在留証明は、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、いつから住み始めているかを証明するものです。恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続、日本の学校での受験、免税品購入等の手続に使われます。下記、申請及び証明書の受領方法を選択してください。
必要書類
形式1(現住所及び申請者本人の証明)と形式2(過去の住所証明、または同居家族を含めた証明)で必要書類が異なります。
形式1
- 証明書発給申請書(形式1)
- 日本国パスポート原本
- 有効なカナダ滞在資格(PRカード、ワークパーミットまたはスタディパーミット等)
- 住所が確認できる公的書類(州政府発行の運転免許証、サービスカード、公共料金請求書等)
- 住所の住み始めが確認できる書類(不動産契約書、税金還付証明書等)※証明書は、この項目を省略して発行が可能ですので、必要な方のみ
- 戸籍謄(抄)本、または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月)(本籍地の番地まで記載が必要な方のみ)
- 公的年金受給のための在留証明書は、日本年金機構や共済年金組合等から発行される現況届のハガキ等。
免税品購入を目的とした在留証明書には、2年以上の居住期間を証明できる書類(家屋の賃貸・売買契約書、公共料金支払明細書等)及び戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号の提示が必要となります。
形式2(上記の形式1の書類に加え)
- 証明書発給申請書(形式2)
- 過去及び現住所の住み始めが確認できる書類(不動産契約書、税金還付証明書等)
- 同居家族を含めた証明書が必要で代表者が代理で申請する場合は、同居家族の上記1.に加えて申出書が必要です。
| 1. 窓口申請 ※来館1回
窓口で受取 |
2. オンライン申請 ※来館1回
窓口で受取 |
3. オンライン申請(e-証明書)※来館不要
オンラインで受取 |
|
| 受取までの流れ | (1)申請窓口の予約 (2)窓口にて申請 ↓ ↓(原則当日発給) ↓ (3)支払い&窓口にて受取 |
(1)オンライン申請 ↓ ↓(最短5開館日) ↓ (2)審査完了の通知 (3)受取窓口の予約 (4)支払い&窓口にて受取 |
(1)オンライン申請(e-証明書) ↓ ↓(最短5開館日) ↓ (2)審査完了の通知 (3)支払い(オンライン決済) (4)e-証明書(PDF)をダウンロード |
| 支払方法 | 現金のみ | 現金又はクレジットカード | クレジットカードのみ |
| 注意事項 | 申請時に必要書類の原本を持参 | 受取時に必要書類の原本を持参 |
※書類に不備がない場合は、最短5開館日にて受領可能
申請書及び委任状のダウンロード
在留証明申請書形式1
在留証明申請書形式1の記入例
在留証明申請書形式2(過去の住所、在住期間、同居についての証明が併せ必要な場合)
在留証明申請書形式2の記入例
在留証明形式2申出書
在留証明形式2申出書見本
委任状
手数料
手数料についてはこちらをクリックしてください。来館申請の場合、証明書は原則申請当日に交付されますが、複数枚を希望される場合や戸籍電子証明書提供用識別符号で申請される方は、連続する2枠以上の予約が必要です(例:9:00と9:20)。40分~1時間ほどお待ちいただく場合があります。
参考事項
○窓口申請にて、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。その場合は、代理申請者名義のパスポート及びカナダでの滞在資格が確認できる書類も併せてお持ちください。
○証明書には、具体的な提出先(○○銀行、○○司法書士事務所など)及び提出理由の記載が必要となりますので事前にご確認ください。
〇証明書に本籍の地番までの記載を希望する場合には、戸籍謄(抄)本の原本またはコピー(原則として発行後3か月以内のもの)または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月)の提出が必要です。
○発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られますが、既に日本国籍を離脱された方で遺産相続や財産手続きが必要な場合、除籍謄(抄)本原本の提示にて居住証明書の発給が可能となります。詳しくは直接当館領事班にメール(consul@vc.mofa.go.jp)にてお問い合わせください。
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