邦人安全
- Q:海外へ渡航を計画しています。渡航情報を知りたいのですが。
- Q:パスポートや所持金を盗難・紛失した場合、総領事館でどういう手続きをとれますか?
- Q:災害・大規模事故等が発生した場合、総領事館はどのような対応をとってくれますか?
- Q:旅行先で事件・事故にあった場合、総領事館でどういう支援をしてもらえますか?
- Q:親族等が死亡事件・事故となった場合には、どうすればいいのですか?
- Q:留学先の学校に関し相談があるのですが、どこに相談すればいいのでしょうか?
- Q:住居契約など生活上のトラブルについては、どこに相談すればよいのでしょうか?
- Q:精神障害と思われる日本人がいるのですが、総領事館ではどのような支援をするのですか。また、心掛けておくことがあれば教えてください。
- Q:カナダの査証の問い合わせ等英語が話せないので通訳をしてほしい。
- Q:シアトルマリナーズの野球を見る予定で アメリカに入国しようとしたところ、入国拒否になりました。アメリカの入管に掛け合っていただけますか。
- Q: 親族等が行方不明になった場合、総領事館にはどのような支援をしてもらえますか?
1.Q:海外へ渡航を計画しています。渡航情報を知りたいのですが。
A.外務省海外安全ホームページをご参照下さい。
http://www.anzen.mofa.go.jp/
2.Q:パスポートや所持金を盗難・紛失した場合、総領事館でどういう手続きをとれますか?
A1.パスポートの発給またはパスポートに代わる「帰国のための渡航書」の発給を行います(手数料は現金でお願いします)。パスポート及び「帰国のための渡航書」の発給に必要な書類は、下記ページをご参照下さい。
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_passport.html
A2.あなたが所持金を紛失し、次の場合に該当するときには、当館から直接または外務省を通じて親族または知人の方に帰国航空券の手配や金銭的援助の依頼につき、連絡します。 所持金を紛失し、自力で親族または知人との連絡ができない場合。
当面の生活がままならず、止むを得ないと当館が判断した場合。
<できないこと>
次のことはいたしかねますので、ご了承下さい。 資金援助
クレジットカード、トラベラーズチェック、航空券の再発行手続きの代行
遺失物の捜索
現地警察への被害届提出の代行
犯罪の捜査、犯人の逮捕、取り締まり
3.Q:災害・大規模事故等が発生した場合、総領事館はどのような対応をとってくれますか?
A1.自然災害、騒乱や大規模な事故が発生した場合には、当館は直ちに日本人の方々の被害について確認に努めます。万一あなたがこのような被害に遭遇した場合には、たとえ無事であってもできるだけ早く当館領事班にその旨を直接または第三者を通じて連絡して下さい。
A2.海外に三ヶ月以上の長期滞在をされる場合、「在留届」(https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_resident.html)を出しておられますと、こちらからの連絡もスムーズにできます。確認された情報は、必要に応じて外務省を通じて親族または知人の方に通報します。
A3.日本人の被害者がいる場合には、緊急移送のための関係機関への連絡など必要な支援を行います。また、ウェブサイトや連絡網を通じて情報を提供するなどの支援を行います。
A4.また、大規模な災害、事故が発生し、多くの日本人が巻き込まれている可能性が高い場合、「オンライン安否照会システム」を稼働させます。これは、外務省の海外安全ホームページ上で安否照会を本邦及び海外の照会者(二親等以内の親族に限る)が依頼することができるシステムです。詳しくは、http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/online.htmlをご参照願います。
4.Q:旅行先で事件・事故にあった場合、総領事館でどういう支援をしてもらえますか?
A1.あなたが事件、事故の被害に遭い、自助努力だけでは対応できず、かつ、緊急な対応を要する場合があるかと思います。当館では、そうした場合に、関係当局との連絡等を行う一方、あなたのご家族・親族に対し直接または外務省(海外邦人安全課、電話(代)03-5501-8160)を通じて、事件・事故の概要を通報します。また、それと共に、当地における事件・事故に 関係する法律制度や手続き等について支援・助言を行い、医療情報や緊急移送等に関する情報を提供します。
A2.また、渡航先での病気、事件・事故に備え、日本出国前にぜひ「海外旅行傷害保険」には加入しましょう( http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )。保険の種類によっては、緊急移送などの対応を行っている場合もあります。更に、渡航先や日程、連絡先などを予め家族や友人等にお知らせになることをお勧めします。
A3.あなたのご家族・親族がすぐに当地に渡航する必要があり、ご家族・親族がパスポートを所持されていない場合、パスポートの緊急発給の手続きを手配します。
5.Q:親族等が死亡事件・事故となった場合には、どうすればいいのですか?
A.ご家族に対し必要な援助を行うとともに、ご家族の意向に従って、ご遺体を日本にお送りする手続き、または適切な処置等について支援・助言を行います。
ご遺体を日本に搬送する場合、「遺体」として搬送する場合と「遺骨」として搬送する場合で必要とする書類の種類が異なります。英文の書式は、現地の葬儀社等に依頼し作成してもらうことも可能です。また、英文の書式のうち和訳文を必要とするものがございます。
日本の役場に届出る詳細な書類の種類と和訳文書式については、下記ページをご参照下さい。
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/documents/koseki_shomei/procedure_death.pdf
6.Q:留学先の学校に関し相談があるのですが、どこに相談すればいいのでしょうか?
A1.学校に関する相談については、Private Career Training Institutions Agency (PCTIA) of BC、 語学学校の場合は、Language Canadaの各機関にお問い合わせ下さい。学校によっては加盟してない場合もあるようですので、相談できない場合もあります。また、バンクーバー市内などに所在する各種留学情報センターより情報を収集することも可能です。
PCTIA問合せ先リンク:https://www.privatetraininginstitutions.gov.bc.ca/
Language Canada問合せ先リンク:http://www.languagescanada.ca/
7.Q:住居契約など生活上のトラブルについては、どこに相談すればよいのでしょうか?
A1. 住居に関するトラブルについては、基本的にBC州政府管轄のResidential Tenancy Branch に相談することになりますが、ホームステイ、ルームシェア等のケースは扱えない場合があるので注意が必要です。
問合せ先リンク: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/contact-the-residential-tenancy-branch
A2.日系ボランティア団体「隣組」 http://tonarigumi.ca/
隣組は各種コミュニティーサービスとプログラムを提供する民間の非営利の福祉団体です。各種トラブル相談を受け付けているほか、コミュニティーイベント情報提供、専門機関の紹介なども行なっています。
A3.日系非営利団体「ピアねっと」 https://peernetvan.wordpress.com/
バンクーバーにおいて、日本語を母国語として話す人々に、各種サービス機関の連絡先(医者、歯医者、医療通訳、カウンセラー等)を紹介する団体です。
8.Q:精神障害と思われる日本人がいるのですが、総領事館ではどのような支援をするのですか。また、心掛けておくことがあれば教えてください。
A1.精神障害を発症されていると思われる方も早期治療は有効ですので早め専門家に見てもらうことが必要です。そのような方がおられたら、当館として精神科顧問医と連携しつつ必要なアドバイスを行うとともに、場合によっては日本のご家族と連絡をとる等の対応をしております。
A2.精神科カウンセラーの受診につきましては、下記をご参照下さい。
https://peernetvan.wordpress.com/
A3.自殺をほのめかしたり、リストカットなどの自傷行為や他の人に暴力ふるったり危害を加えるなどの他害行為、また、著しい挙動不審等の行為が見られる場合は、ヘルプライン電話の活用
Crisis Centre: 604-872-3311 (24時間年中無休・無料・通訳あり)
https://crisiscentre.bc.ca/distress-phone-services/
を検討するほか、緊急電話911やVancouver Coastal Health
http://www.vch.ca/locations-services
に連絡を取り、病院への搬送、看護士及び医師の訪問往診を求めることもできます。一般に、精神疾患にかかった人は自分の変調に気づかないことがありますので、周囲の人が気づいたら通報することも必要です。
9.Q:カナダの査証の問い合わせ等英語が話せないので通訳をしてほしい。
A.私的な通訳・翻訳業務を行なうことは出来ません。通訳・翻訳業者は、例えばTown Pages http://www.japanmediainc.com/townpages.htmlなどの日系電話帳にて検索できます。
10.Q:シアトルマリナーズの野球を見る予定でアメリカに入国しようとしたところ、入国拒否になりました。アメリカの入管に掛け合っていただけますか。
A.入国許可、滞在許可や就労許可の取得を本人の代わりに行うことや、その便宜を図ることはできません。
11.Q: 親族等が行方不明になった場合、総領事館にはどのような支援をしてもらえますか?
A1. 行方不明となった日本人の親族等の方々に、当地事情にあった捜索の方法、現地警察への照会、捜索願いの届出方法に関して助言するとともに、万が一犯罪に巻き込まれている可能性がある場合には、現地関係機関に対して捜査の申し入れを行います。
海外にいる日本人が、所在の調査に関する御親族の自助努力にもかかわらず、概ね6ヶ月以上音信が途絶えている場合には、御親族から外務省への依頼に基づき、その所在確認のための調査(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shozai/index.html)を行います。ただし、行方不明者の捜索活動を直接行うことはできません。
A2. 当地警察への捜索願いの届出要領は以下のとおりです。
行方不明者が最後に目撃された場所がバンクーバー市内の場合、
バンクーバー市警察 (604)717ー3321(24時間)
バンクーバー市内以外の場合は、それぞれの管轄警察署に届出下さい。
B.C.州警察 ウェブサイト https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/policing-in-bc/bc-police-forces
※ただし、届出先が分からない、あるいは行方不明者が子供、認知症の患者、高齢者、泥酔者、あるいは犯罪が疑われたり、その他の状況から危険性が高いと判断される場合はまよわず911に電話をして下さい。
届出時に必要な情報
(1)行方不明者の住所、職業、氏名、生年月日と身元が確認出来るもの(パスポート等)
(2)身体的特徴(身長、体重、服装、眼鏡、肌の色、口ひげ、髪型、血液型、傷跡、入れ墨)及び心身の健康状態または感情状態、生活様式、友人関係、携帯電話番号、使用車両、過去に行方不明になったことがあるか
(3)行方不明者が最後に目撃された時間及び場所
(4)行方不明者の写真(直近のもの)
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