国籍選択届

令和7年1月13日

 日本と外国の国籍を持つ人(重国籍者)は、20歳の誕生日までに(18歳に達した後に重国籍者となった場合は、重国籍となった時点から2年以内に)、国籍の選択をすることとなります(国籍法第14条)。なお、届出には、届出人本人を確認できる資料(パスポート等)をお持ちください。
 
(国籍の選択をすべき期限
国籍の選択をすべき期限は、重国籍となった時期によって異なりますが、次のとおりです。
昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民

18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで

18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
(自己の意思により外国籍を取得した場合、日本国籍は喪失します)

なお、期限までに国籍の選択をしなかった時には、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
 
必要書類

  • 国籍選択届 2通(当館の窓口で入手できます。)
  • 日本国旅券
 (お持ちであれば、戸籍謄本のコピー(提示))


「日本の国籍の選択の宣言」による場合、併有する外国国籍の喪失は、その外国の法制により行います。


届出方
当館窓口に届け出るほかに、当館領事班宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。当館に来られる前に、国籍選択届の記入例をチェックしておくと便利です。
 
 国籍選択届の記入例
 
練習用はダウンロードしてお使いください。郵送による届出を希望される場合は、事前確認のため、届出に関する全書類の写しを領事班宛(E-mail: consul@vc.mofa.go.jp)に送信ください。事前確認の際の届出書は練習用を使用してください。また、その他補足資料として届出人当事者の身分証明書(パスポート等)の写しも送信願います。 
 
練習用書式

届用紙の請
返信用切手(2025年1月13日現在の切手料金は、1セットの場合は2.61、2セットの場合は4.29となりますが、変更の可能性もありますのでご自身にてご確認ください。)を貼り、氏名、住所を記載したビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届用紙と記入例・記載案内を送付いたします。
 
届出の提出先および届用紙の請求先:
Consulate General of Japan in Vancouver, Consular Section
900-1177 West Hastings St, Vancouver, B.C. CANADA V6E 2K9
Tel: 604-684-5868 Fax: 604-687-2236
 
届出用紙の請求フォーマット