証明関係Q & A

令和元年5月22日
  1. Q: 出生証明を英語で発行してもらう際に、戸籍謄(抄)本はどうしても必要ですか?
  2. Q: 子供の小学校入学手続きの為、スクールボードに英文の出生証明書を提出する必要があるのですが、証明書の申請手続きには子供本人が来館しなくてはなりませんか?
  3. Q: 私は日本で生まれましたが、両親が外国籍のため日本国籍がありません。移民申請にあたり出生証明が必要なのですが、どうすればいいですか?
  4. Q: カナダ国籍を取得した元日本人です。国籍喪失届をしているので、戸籍上は既に除籍になっていますが、出生証明は発行してもらえるものなのでしょうか?
  5. Q: 出生証明申請等に必要な戸籍謄(抄)本には有効期限はありますか?
  6. Q: 婚姻証明書の申請に必要とされる戸籍謄(抄)本が発行後3ヶ月以内の最新のものでなければならないのは何故ですか?
  7. Q: 日本でカナダ人の夫と結婚しました。戸籍謄本はありませんが、婚姻したことを証明するものとして、市役所から取り寄せた婚姻届受理証明書を持っています。これで婚姻証明を発行していただけますか?
  8. Q: 証明願書に「戸籍記載事項証明」というものがありますが、どのようなものですか?翻訳証明とは別のものですか?
  9. Q: ある手続きのため、亡くなった夫との婚姻証明をカナダ政府に提出しなければなりません。総領事館で証明を作成してもらえますか?
  10. Q: 日本で離婚をしました。その前夫との婚姻証明が必要なのですが、どうすればいいですか?
  11. Q: カナダ人とBC州で結婚する予定です。自分が独身であるという証明書を英文で提出するようにいわれたのですが、そのようなものはありますか?
  12. Q: 翻訳証明はどんな翻訳でもしてもらえるのでしょうか?
  13. Q: 移民申請には戸籍謄本の英文翻訳を提出する必要があると聞きましたが、出生証明なのか、戸籍謄本の全翻訳なのかわかりません。通常どちらを提出するものなのですか?
  14. Q: カナダ永住権申請のための必要書類として「改製原戸籍謄本」全体の翻訳証明提出を求められる場合があります。総領事館で作成して頂けますか
  15. Q: 日本の警察証明書を申請する際、戸籍謄(抄)本は必要ですか?
  16. Q:自動車運転免許の翻訳証明を申請したいのですが、申請書式はどこで入手することができますか?
  17. Q:私はカナダ滞在査証(ビザ)を持つ者の家族ですが、自分自身の査証はありません。ICBCで自動車免許を申請する際、査証がないと受付をしてもらえないと聞きましたが、どうしたらよいでしょうか?
  18. Q: 日本の運転免許からBC州の運転免許に切り替えるための免許証の翻訳証明は、総領事館でなければもらえないのでしょうか?
  19. Q: 「在留証明」や「署名及び拇印証明」は、戸籍謄(抄)本がなくても申請できますか?
  20. Q: 日本年金機構から送られてきた年金受給のための在留証明願用紙には、同居人等を記入する欄があります。証明はあくまで私本人のものだけでよいのですが、配偶者の氏名を記入する必要がありますか?

  1. Q: 出生証明を英語で発行してもらう際に、戸籍謄(抄)本はどうしても必要ですか?
    A: 必要です。出生証明書には、本人の生年月日だけでなく、出生地、両親の氏名及び続柄等を記載するため、戸籍謄(抄)本が必要となります。

  2. Q: 子供の小学校入学手続きの為、スクールボードに英文の出生証明書を提出する必要があるのですが、証明書の申請手続きには子供本人が来館しなくてはなりませんか?
    A: 親権者又は法定代理人が代理申請できます。ご本人からの委任状等は不要ですが、その場合は代理申請される方の写真付身分証明書(パスポート等)をご持参ください。

  3. Q: 私は日本で生まれましたが、両親が外国籍のため日本国籍がありません。移民申請にあたり出生証明が必要なのですが、どうすればいいですか?
    A: 例えば、出生届受理証明書等、出生事実を立証する日本の公文書の原本を基に作成できます。

  4. Q: カナダ国籍を取得した元日本人です。国籍喪失届をしているので、戸籍上は既に除籍になっていますが、出生証明は発行してもらえるものなのでしょうか?
    A: 可能です。その場合は、ご本人を確認できる公文書としまして、カナダ旅券、または運転免許証等、官憲当局発行の写真付身分証明書と出生の事実を立証する公文書をご持参ください。

  5. Q: 出生証明申請等に必要な戸籍謄(抄)本には有効期限はありますか?
    A: 出生証明と死亡証明に限り、有効期限はありません。出生事実、死亡事実は変わらないという理由からです。但し、最近、市町村合併による本籍地の名称変更が多くみられますが、古い戸籍謄(抄)本ですと、本籍地の旧名称が記載されることになります。そのような場合は、最新の戸籍謄(抄)本を以って申請されることをおすすめします。

  6. Q: 婚姻証明書の申請に必要とされる戸籍謄(抄)本が発行後3ヶ月以内の最新のものでなければならないのは何故ですか?
    A: 戸籍謄(抄)本が古すぎますと、その後、婚姻身分等に変更があった場合の事実関係を確認できなくなるためです。

  7. Q: 日本でカナダ人の夫と結婚しました。戸籍謄本はありませんが、婚姻したことを証明するものとして、市役所から取り寄せた婚姻届受理証明書を持っています。これで婚姻証明を発行していただけますか?
    A: 婚姻事実を確認する意味からも戸籍謄(抄)本が望ましいですが、戸籍謄(抄)本を取得することが時間的に困難な場合、届け出日付も古くなく、また発行日付がおおむね3ヶ月以内である婚姻届受理証明書をもって婚姻証明を発行することは可能です。

  8. Q: 証明願書に「戸籍記載事項証明」というものがありますが、どのようなものですか?翻訳証明とは別のものですか?
    A: 戸籍記載事項証明とは、ある特定の事項(例えば養子縁組や親権、認知、帰化等)が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するものです。戸籍謄(抄)本は日本の公文書ですので、これを翻訳証明で取り扱うこともできます。但し、翻訳証明の場合は戸籍謄(抄)本の逐語訳であるのに対し、この記載事項証明は当該戸籍の記載事項から事件本人に関係のない部分は省き、一定形式の記載により証明書を作成します。発行までにかかる日数、手数料、又必要書類も異なりますので、当館領事部窓口にご確認ください。

  9. Q: ある手続きのため、亡くなった夫との婚姻証明をカナダ政府に提出しなければなりません。総領事館で証明を作成してもらえますか?
    A: 既にお亡くなりになった方の婚姻事実は、前質問に記述された「戸籍記載事項証明」を以って取り扱います。「婚姻証明」としては作成できませんが、事件本人に関わる戸籍の記載事項を、証明書として発給します。お亡くなりになった方の出生事実も同様に、戸籍記載事項証明として作成できます。

  10. Q: 日本で離婚をしました。その前夫との婚姻証明が必要なのですが、どうすればいいですか?
    A: 既に離婚された方が婚姻していたという事実は、婚姻証明としては作成できませんが、婚姻日を記載した離婚証明をもって取り扱うこともできますし、戸籍記載事項証明にて証明することもできます。いずれの証明も、婚姻事実、離婚事実の記載されている6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要となります。

  11. Q: カナダ人とBC州で結婚する予定です。自分が独身であるという証明書を英文で提出するようにいわれたのですが、そのようなものはありますか?
    A: あります。「婚姻要件具備証明」といわれるもので、ご自身が独身であり、且つ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するものです。婚姻要件具備証明に必要な書類は、
    ○申請願書(当館備え付け。当館ウェブサイトの「戸籍・証明」のうち「出生証明」等のページからダウンロードもできます。)
    ○発行日より3ヶ月以内の戸籍謄(抄)本
    ○申請者名義の有効なパスポート
    ○外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(例:親が外国人の場合は親の出生証明書、パスポート等
    となります。発行までに1週間ほど必要です。

  12. Q: 翻訳証明はどんな翻訳でもしてもらえるのでしょうか?
    A: 翻訳証明の対象となる原文書は、日本の官公庁が発行した公文書に限られており、私文書は取り扱いません。又、国の法律、規則等の翻訳証明や、訴訟に関する裁判所の文書も取り扱いません。翻訳証明は、日本の公文書の翻訳文が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものであるため、出生証明等、他の証明の申請とは異なり、申請者ご本人が翻訳文を持参して頂く必要があります。

  13. Q: 移民申請には戸籍謄本の英文翻訳を提出する必要があると聞きましたが、出生証明なのか、戸籍謄本の全翻訳なのかわかりません。通常どちらを提出するものなのですか?
    A: 要求される書類は、申請者個人によっても、また、手続きを行う各移民局によっても異なるようです。いずれの証明も共に戸籍謄(抄)本を基に作成されるものですが、ご自身がどのような書類を移民局に提出すべきかを確認した上で証明を申請されることをおすすめします。
  14. Q: カナダ永住権申請のための必要書類として「改製原戸籍謄本」全体の翻訳証明提出を求められる場合があります。総領事館で作成して頂けますか?
    A: 総領事館での翻訳証明の発給は、翻訳文(英訳)が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものです。つまり、翻訳自体を作成するのではなく、その翻訳文と原文書を照合し認証する手続きであり、翻訳文は申請者ご自身に持参して頂く必要があります。 最近、永住権申請のための翻訳証明申請がなされるケースが増えており、発行までに10日から2週間程、お時間を頂く場合もあります。又、翻訳文はできるだけ原文に忠実な、タイプ打ちされたものをご用意ください。

  15. Q: 日本の警察証明書を申請する際、戸籍謄(抄)本は必要ですか?
    A:必要ありません。

  16. Q:自動車運転免許の翻訳証明を申請したいのですが、申請書式はどこで入手することができますか?
    A:BC州の自動車運転免許発行機関であるInsurance Corporation of British Columbia(ICBC)の所定用紙”Foreign Driver's Licence Details (MV2943)”の原本を使用していただきますが、当館備え付けの申請書原本に限りがありますので、予め最寄りのICBC運転免許センター(当館最寄りのセンターは、ハイアットホテル地下、 221-1055 West Georgia Street, Vancouverに所在。TEL: 1-800-950-1498)でその書式を入手され、当館までお持ちいただきますようお願いします。
  17. Q:私はカナダ滞在査証(ビザ)を持つ者の家族ですが、自分自身の査証はありません。ICBCで自動車免許を申請する際、査証がないと受付をしてもらえないと聞きましたが、どうしたらよいでしょうか?
    A1:カナダ入国の際にカナダ税関・移民局より、Visitor’s RecordやRecord of Landing等の滞在許可証を入手してください。それらの書類は、旅券(パスポート)などに添付されます。
    A2:もし、Visitor’s Record等を入手しないままカナダに入国した場合は、カナダ税関・移民局にお問い合わせの上(1-888-242-2100、 http://www.cic.gc.ca )、同様の書類を申請して頂く必要があります

  18. Q: 日本の運転免許からBC州の運転免許に切り替えるための免許証の翻訳証明は、総領事館でなければもらえないのでしょうか?
    A: ICBCが指定した翻訳者(STIBC公認)や機関でも可能です。但し、翻訳はICBCの所定用紙 “Foreign Driver’s Licence Details(MV2943)”を使用しなくてはなりません。

  19. Q: 「在留証明」や「署名及び拇印証明」は、戸籍謄(抄)本がなくても申請できますか?
    A: できますが、その場合でも戸籍上の氏名の綴りや本籍地の記述をあらかじめ正確に確認してください。

  20. Q: 日本年金機構から送られてきた年金受給のための在留証明願用紙には、同居人等を記入する欄があります。証明はあくまで私本人のものだけでよいのですが、配偶者の氏名を記入する必要がありますか?
    A:在留証明が申請者ご本人のものだけでよいのであれば、同居人欄は記入せず、ご本人の在留証明のみ発給することで差し支えはありません。但し、同居人の在留事実も併せ証明する必要がある場合は、同居人氏名欄も記入した上、その方のパスポート、滞在資格申出書もご持参ください。