署名(及び捺印)証明

令和7年4月15日

署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。日本での遺産相続、不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。
 

対象

日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされていない方
 

必要書類

○申請書(当館備え付け。下記よりダウンロードもできます。)
○申請者名義の有効な日本の旅券(パスポート)
○署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類(お持ちの方のみ)
署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で用意した書式(形式2)により署名証明書を作成いたします。

○カナダでの滞在資格が確認できる書類(カナダ滞在査証、PRカード等)

 

 

申請書のダウンロード

署名 (および拇印) 証明申請書


手数料

手数料についてはココをクリックしてください。


注意事項

○ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。
○署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることを証明するものです。従って、担当職員の面前でご本人が署名及び捺印を行っていただきます(予め署名されている書類の証明はできません)。代理人による申請は一切認められません。
○発給対象(申請者)は原則日本国籍を有する方に限ります。但し、既に日本国籍を離脱された方が遺産相続等手続きで署名証明を必要とする場合、除籍謄本(原則として発行後3か月以内のもの)の提示により発給が可能となります。詳しくは当館領事班へメール(consul@vc.mofa.go.jp)にてお問い合わせください。

署名証明の形式
・形式1(添付形式の署名証明):
日本から送られてきた、署名すべき書類(「遺産分割協議書」、「委任状」」等)に、領事担当官の面前で署名及び拇印し、領事館発行の署名証明を添付するもの。 

・形式2:(単独の署名証明):
署名すべき書類はなく、当館で用意する書式に申請人の人定事項と「署名及び拇印」を記載し、右を証明するもの。

日本国内の不動産登記手続に要する署名証明について