署名(及び捺印)証明

令和8年4月1日

当館では、領事窓口の混雑を緩和し、サービスを迅速化するため、オンライン予約を導入しています各手続きの詳細をよくお読みの上、こちらから予約ください。

 
署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。日本での遺産相続、不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。
なお、原則として日本国内に住民登録をされている方は申請できません。
 
形式1(添付形式の署名証明)と形式2(単独の署名証明)があります。

・形式1:

日本から送られてきた、署名すべき書類(「遺産分割協議書」、「委任状」」等)に、領事担当官の面前で署名及び拇印し、領事館発行の署名証明を添付するもの。

・形式2:

署名すべき書類はなく、当館で用意する書式に申請人の人定事項と「署名及び拇印」を記載し、右を証明するもの。

必要書類
 •証明書発給申請書
 •日本国パスポート原本
 •カナダ滞在資格(PRカード、ワークパーミットまたはスタディパーミット等)
 •署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類(お持ちの方のみ)
 署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で用意した書式(形式2)により署名証明書を作成いたします。

以下1の方法のみとなり、オンライン申請はできません。

  1. 窓口申請 来館1回
受取までの流れ (1)申請窓口の予約
(2)窓口にて申請
 ↓
 ↓原則即日発給
 ↓
(3)支払い&窓口にて受取
支払方法 現金のみ

発行部数が3通を超える場合は、連続する2枠の予約が必要です(例:9:00と9:20)。なお、予約枠の時間内に完了しないような大量の申請がある場合は、数日を必要とすることになります。

申請書のダウンロード
署名 (および拇印) 証明申請書

手数料
手数料についてはココをクリックしてください。

参考事項
○ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。
○署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることを証明するものです。従って、担当職員の面前でご本人が署名及び捺印を行っていただきます(予め署名されている書類の証明はできません)。代理人による申請は一切認められません。
○発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られますが、既に日本国籍を離脱された方で遺産相続や財産手続きが必要な場合、除籍謄(抄)本原本の提示にて署名(及び拇印)証明書の発給が可能となります。詳しくは直接当館領事班にメール(consul@vc.mofa.go.jp)にてお問い合わせください。
 

日本国内の不動産登記手続に要する署名証明について