離婚届
令和7年1月13日
離婚届の提出には、当事者の一方が外国人の場合、外国の裁判所で成立した報告的離婚届が必要となります。当事者同士が日本人の場合、日本法による協議離婚又は裁判所で成立した報告的離婚の選択が可能です。但し、日本法による協議離婚の場合、未成年のお子様の親権は、夫婦の一方が親権を選択することになります。
届出本人を確認できるパスポート及びカナダ滞在資格をお持ちください。
1.日本法による協議離婚(日本人同士):届出用紙2通
成人2名が証人となり(届出書の証人欄への記載要)、届出用紙に各々記載・署名(捺印)する方法。
(お持ちであれば、戸籍謄本のコピー(提示))
(お持ちであれば、戸籍謄本のコピー(提示))
2.裁判方式による離婚:
(イ) 日本人同士の裁判離婚: 届出用紙2通、必要書類各2通
婚姻によって氏を改めた離婚当事者の一方は、離婚により婚前の氏に復氏することになりますが、離婚時の氏を称する届出には、離婚確定後、3か月以内に届け出る必要がございます。
(ロ) 外国人との裁判離婚: 届出用紙2通、必要書類各2通
婚姻により外国人との婚姻による氏の変更届を行った方が、婚姻前の氏に復氏することを希望される場合、離婚成立後、3か月以内に届出の必要がございます。
裁判離婚には、当事者が原告・被告の場合と夫婦共同で申出する共同請願方法がございます。それぞれにおいて提出書類が異なりますので、ご注意ください。
※ 共同請願の場合
(1) 裁判審理請求書:Notice of Joint Family Claim(共同請願書)
(2) Final Order (判決謄本)
(3) Divorce Certificate (離婚証明書)原本
(5)(2)裁判審理請求書 (3)判決謄本 (4)離婚証明書 のそれぞれに対する和訳文各2通
(お持ちであれば、戸籍謄本のコピー(提示))
※ 原告の場合
(1) 裁判審理請求書:Notice of Family Claim
(2) 訴訟送達の宣誓供述書:Affidavit of Personal Service
(3) Final Order (判決謄本)
(4) Divorce Certificate (離婚証明書)原本
(6)(2)裁判審理請求書 (3)宣誓供述書 (4)判決謄本 (5)離婚証明書のそれぞれに対する和訳文各2通
(お持ちであれば、戸籍謄本のコピー(提示))
※ 被告の場合
(1) 裁判審理請求書:Notice Family Claim
(2) Final Order (判決謄本)
(3) Divorce Certificate (離婚証明書)原本
(6)(2)裁判審理請求書 (3)判決謄本 (4)離婚証明書のそれぞれに対する和訳文各2通
(お持ちであれば、戸籍謄本のコピー(提示))
注)日本人同士の裁判離婚では、原告・被告別に遅延理由書や申述書の書類が異なります。
注)離婚判決謄本に未成年子の共同親権の記載がない場合には、離婚届の子の親権は空欄となります。
届用紙の請求
返信用切手(2025年1月13日現在の切手料金は、1セットの場合は$2.61、2セットの場合は$4.29となりますが、変更の可能性もありますのでご自身にてご確認ください。)を貼り、氏名、住所を記載したビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒を同封の上、当館領事班宛にご請求いただければ、届用紙と記入例・記載案内を送付いたします。
届出の提出先および届用紙の請求先:
Consulate General of Japan in Vancouver, Consular Section
900-1177 West Hastings St, Vancouver, B.C. CANADA V6E 2K9
Tel: 604-684-5868
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