国籍喪失届

令和6年5月2日
 日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、外国籍取得の時点で日本の国籍を喪失します。外国籍を取得した日から3か月以内に日本国籍喪失届を提出する必要があります。

また、外国の国籍を有する日本国民が、その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も、日本の国籍を喪失します。
 
 「日本国籍の喪失等について」も、ご参照下さい。
 
必要書
  • 国籍喪失届 2通(当館窓口で入手できます。)
  • 最後に発行された日本の旅券(パスポート)
  • カナダ国籍取得日が記載されたカナダ市民権証書及びカード原本、同コピー各2通 ※注)2012年2月以降にカナダ市民権を取得された方には、市民権カードは発行されません。
  • 上記和訳文 2通
  • カナダパスポート等の身分証明書
  (お持ちであれば、戸籍謄本のコピー(提示))
 
届出方
当館領事班宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。
 
外国籍取得後3カ月以内に届け出なかった場合で、国籍喪失者の配偶者又は四親等以内の親族が届け出る場合は、その遅延理由書2通が必要です。

国籍喪失届の記入例
 
練習用はダウンロードしてお使いください。郵送による届出を希望される場合は、事前確認のため、届出に関する全書類の写しを領事班宛(E-mail: consul@vc.mofa.go.jp)に送信ください。事前確認の際の届出書は練習用を使用してください。また、その他補足資料として届出人当事者の身分証明書(パスポート等)の写しも送信願います。
 
練習用書式

届用紙の請
返信用切手(2ドル09セント)を貼り、氏名、住所を記載したビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒を同封の上、当館領事班宛にご請求いただければ、届用紙と記入例・記載案内を送付いたします。
 
届出の提出先および届用紙の請求先:
Consulate General of Japan in Vancouver, Consular Section
900-1177 West Hastings St, Vancouver, B.C. CANADA V6E 2K9
Tel: 604-684-5868 
 
届出用紙の請求フォーマット
 
注意 ご本人の志望により外国籍を取得したとき、その日本国籍は当然に失われます。 このことを知りながら既に取得した日本旅券(パスポート)を使用したり、新たに日本旅券を申請した場合は処罰の対象となります。