旅券(パスポート)Q&A
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Q:私は旅券の切替発給をしたいのですが、本籍地は変わっていないものの、最近市の名前が変更になったと聞きました。戸籍謄(抄)本を提出する必要はありますか。
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Q:旅券の新規・更新申請の際、カナダの滞在資格が確認できる書類(カナダ滞在査証、永住権証(PR Card)等)の提示が必要とありますが、それは、どうしてですか?
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Q:私は新しい旅券の発給手続きを受けている間に海外出張に出なければなりません。新旅券ができるまでの間、現在の旅券を保持することはできますか。
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Q:旅券の新規・更新発給は申請後何日かかりますか?
A.1週間です。(例えば月曜日に申請した場合、翌週の月曜日から受領可能になります。 ) -
Q:旅券の代理申請は出来ますか?
A.旅券の申請は代理人の方が申請可能です。その場合、ご本人が記入された申請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申請書」の欄の記入が必要です。 * 記入して頂いた申請書は、署名が記載されていない場合は旅券を作成することが出来ませんので注意が必要です。 -
Q:旅券の受領は代理人が出来ますか?
A.旅券の代理受領はできません。小さいお子様の旅券を受領される際も、お子様と一緒に来館していただき、ご本人であることを確認させていただいております。 -
A.旅券の申請書を郵送で行うことは出来ません。本人又は代理人を指定(前記Q&A代理申請参照)していただき、直接当館へお持ち下さい。また、旅券の受領も郵送では出来ません。
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Q:戸籍謄本が必要な場合、総領事館を通じて取り寄せることは出来ますか?
A1.戸籍謄本は、総領事館を通じて取得することはできず、その本籍地の市区町村役場に直接請求いただく必要があります。日本に直系親族がいらっしゃる方はその方を通じて申請することも可能ですし、第三者を通じて請求される場合は、その方に「委任状」を託すことで申請することも可能です。
A2:郵便による請求も可能です。その場合、本籍地のある役場にお問い合わせ下さい。その際、戸籍等に関する証明書の請求書式、手数料及び郵送料の送付方法等について十分確認されることをお勧めします。 -
Q:遠隔地(ビクトリアやオカナガン等)に住んでいる場合の旅券申請の郵送仮受付について教えてください。
A.旅券申請の郵送仮受付については、こちらをご参照下さい。 -
Q:旅券申請書を郵送してもらえますか?
A.旅券申請書の郵送を希望される場合、10年用又は5年用申請書を希望する旨の手紙と、レターサイズ(8×11)の返信用封筒にご本人の名前及び住所を明記し、返信用郵便切手を貼っていただいたものを同封してください。 -
Q:切替発給の場合、戸籍謄本を省略することは出来ますか?
A1.切替発給の場合は、原則として戸籍の記載事項の変更(ご本人の氏名の変更や本籍地の変更)がなければ、戸籍謄本の提出を省略できます。但し、当館において戸籍の確認が必要と判断する場合は、6ヶ月以内に発行された 戸籍謄本を1通提出して頂くこともありますので予めご了承ください (なお、切替であっても有効なパスポートを所持していない場合、パスポート記載事項に変更がある場合、新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記、別名併記)を希望する場合は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄の提出が必要です)。
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Q:私は旅券の切替発給をしたいのですが、本籍地は変わっていないものの、最近市の名前が変更になったと聞きました。戸籍謄本を提出する必要はありますか。
A.本籍地自体に変更がなければ戸籍謄本の提出を省略できます。但し、正確な本籍地の記載は、様々な領事手続きの際に必要になりますので、市町村名及び番地も含めて確認をとっておかれることをお勧めします。 -
Q:外国式の名前を戸籍に記載しています。特に用意すべき書類はありますか?
A.外国式の名前が戸籍に記載されている方は、そのスペルを確認できる外国の公的機関が発給した書類が必要です。(Marriage Certificate, Birth Certificate, Drivers License, Passport など) -
Q:戸籍上の名前が長くて、旅券申請書のマスに入りきらないのですが?
A.外国式名前の綴りが長い場合、申請書のマスに一文字ずつ記載いただかなくても結構です。
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Q:カナダに永住して、既にカナダ国籍を取得しています。日本に帰国したいので日本の旅券を申請したいのですが。
A.日本の国籍法(第11条)では、「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と規定されています。従って、カナダ国籍等を自身の志望により取得した場合には、日本国旅券は発給できません。日本に帰国・定住を希望される元日本人の場合、「Child of Japanese National Visa」の申請が可能です。詳しくは、下記ページをご参照下さい。
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_en/specified_en.html -
Q:私の子供はカナダ生まれの日本・カナダの重国籍者です、カナダの旅券で日本へ入国できますか?
A.重国籍者の方は、出入国管理法第60条及び61条に従って、日本の有効なパスポートを所持して出入国することとなります。 -
Q:私の子供はカナダ生まれの重国籍です。日本からカナダに戻ってくるときなどはカナダの旅券を使用しなければなりませんか?
A.お子様のカナダ出入国の際の手続きにつきましては、カナダ市民権・移民省(http://www.cic.gc.ca )等関係機関にご照会いただき、ご本人(未成年者の場合には保護者)にてご判断いただきますようお願い申し上げます。 -
Q:旅券の申請書はインターネットからダウンロードできますか?
海外にお住まいの日本国民の方々への便宜向上のため、2016年1月4日以降,インターネット上で旅券申請書をダウンロードすることができるようになりました。これに伴い、遠隔地にお住まいの方が郵便申請等のために別途申請書を取り寄せる必要がなくなります。なお、旅券申請に必要な手続はこれまでと変更点はありませんので、各々の案内をご確認願います。 -
Q:旅券を紛失してしまいました。どうすればよいでしょうか?
A.旅券の紛失、盗難、焼失等の場合、まず最寄りの警察署に届け出た後、盗難届出書又は警察官の名刺にケースナンバー(事件番号)を記入したものを入手する必要があります。その上で、旅券の新規発給を受けるか、日本に速やかに帰国する必要がある場合は「帰国のための渡航書」の発給を受けてください。警察の連絡先はこちら:
バンクーバー市内: http://vancouver.ca/police/911/policecontact.htm
BC州各地: http://bc.rcmp.ca/ViewPage.action?siteNodeId=27&languageId=1
ユーコン準州各地: http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en/find/YT-
帰国のための渡航書(帰国日まで時間がなく、すぐに帰国したい場合)の必要書類
(1)渡航書発給申請書 1通(当館備え付け)
(2)紛失一般旅券等届出書 1通(当館備え付け)
(3)紛失・焼失届出書 1通(当館備え付け)
(4)写真 2葉(サイズ縦4.5、横3.5cm)
(5)警察への届出書1通(6)戸籍謄(抄)本又は日本国籍が確認できる書類(券面上、本籍の確認が出来る日本の運転免許証等)のいずれか1通
(7)航空券(搭乗日、座席が確認されるもの) -
旅券の新規発給の必要書類
(1)一般旅券発給申請書 1通(当館備え付け)
(2)紛失一般旅券等届出書 1通(当館備え付け)
(3)紛失・焼失届出書 1通(当館備え付け)
(4)戸籍謄本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
(5)写真 2葉(サイズ縦4.5cm、横3.5cm)
(6)カナダ警察への届出書 1通
(7)カナダ滞在資格が確認できる書類(カナダ滞在査証、永住権証(PRカード)等)
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Q:旅券の新規・更新申請の際、カナダの滞在資格が確認できる書類(カナダ滞在査証、永住権証(PR Card)等)の提示が必要とありますが、それは、どうしてですか?
A.日本の旅券は日本国籍者のみに発給いたしますので、カナダ滞在資格を提示いただいた上で、日本国籍の有無を確認しております。日本の国籍法(第11条)では、「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と規定されています。従って、カナダ国籍等を帰化により取得した場合には、カナダ籍取得時点で日本国籍は喪失していることになり、日本の旅券は発給できません。 -
Q:旅券用の写真は総領事館で撮れますか?
A.旅券用の写真については、お近くのフォト・ショップで撮影して下さい。なお、カナダ国内にある無人ボックスのインスタント写真は画像の解像度が悪く、旅券用写真としては不適格で使えない場合があります。サイズの詳細は、45mm(1.77インチ)、横35mm(1.38インチ)、 顔の長さ(あごから頭のてっぺんまで)が32mmから36mmの間(1.26~1.42インチ)であり、6ヶ月以内に撮影されたものが必要となります。 -
Q:アメリカに観光旅行に行く予定です。ビザを取得する必要がありますか?
A1.アメリカに90日以内の短期観光等で入国する場合、日本と米国には査証免除協定があることから、査証を取得する必要はありません。但し、お持ちの旅券が機械読み取り式でない場合、ビザを取得する必要があります。詳しくは下記ホームページをご参照下さい。
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/genchi/nonmrp.htm#others
A2.また、米国政府は、2008年8月1日以降、我が国を含む短期滞在査証免除対象国の国民が米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等に関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かチェックを受けるシステム(電子渡航認証システム:Electronic System for Travel Authorization、以下「ESTA」。)を導入しました。2009年1月12日以降ESTAは、渡航の必要条件となっています。詳しくは下記ホームページをご参照下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html -
Q:現在夫婦間で離婚手続きを進めているのですが、未成年の子供の旅券申請はできるでしょうか?
A.未成年の子供に係るに日本国旅券の発給申請については、親権者である両親いずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続きを行っています。
A2.ただし、旅券申請に際し、もう一方の親から子供の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、在外公館は当該申請が両親の合意による旅券申請であることを確認しております。この場合、在外公館では、通常、子供の旅券申請について不同意の意思表示を行った側の親が作成(自署)した「旅券申請同意書」及び「未成年の子に対する旅券発給不同意の取り下げ書」の提出をお願いしています。 -
Q:私の旅券は有効期間が一年半残っていますが、かたや、当地滞在査証の更新時期が迫ってきています。しかし、新しい査証の発給がなされる場合、その期限は旅券の有効期間までしか認められません。
旅券の有効期間は一年以上ありますが、今後のことを考えて切替申請を行うことはできますか。
A. ご質問のような事情がある場合、旅券の有効期間が一年以上残っていても、切替申請をすることができますので、事情説明書をお持ち下さい。また、事情に応じて、会社からの出張命令書、入学許可書、査証申請書などもあわせて提出してください。 -
Q:私は新しい旅券の発給手続きを受けている間に海外出張に出なければなりません。新旅券ができるまでの間、現在の旅券を保持することはできますか。
A.特別な事情がある場合には、直接お電話にて当館領事部までお問い合わせ下さい。 -
Q: 私が使用している旅券は、特に自分で何も手を加えていないのに、表紙のラミネートが剥がれるなど傷んできました。この場合、無料で新しい旅券に切り替えてもらうことはできませんか?また、この旅券を使い続ける場合、どのような問題が起きますか?
A1.交付後の旅券につきましては、ご自身の責任で管理いただくこととなっており、また、どのような事情で損傷したかについても当館として把握できないため、無料での切替はいたしかねます。
A2.損傷旅券にもかかわらず使用を強く希望する場合は、「誓約書」(外国の官憲等と問題が生じた場合は、本人が責任を負う旨の書面)を在外公館宛に提出いただきます。
損傷旅券を使い続けると、外国に渡航する際のその国の出入国手続きを受ける際にトラブルに巻き込まれる可能性が極めて高くなりますので、無用のトラブルを避けるためにも早めに旅券を切り替え(有料です)られることをお勧めします。
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