新規発給・切替発給(更新)

令和5年3月27日
申請方法


オンラインで申請するか、申請者本人又は代理人が当館窓口で直接申請して下さい。 申請から交付まで1週間必要です。交付の際は必ず名義人本人が来館してパスポートを受領して下さい。

 

パスポートの切替発給申請は、原則として現在お持ちのパスポートの有効期間満了時の1年前から可能ですので、早めに手続をされるようお勧めします。

 

なお未成年の子ども(18歳未満)の旅券発給の申請については、コチラもご参照願います。


必要書類(窓口申請用)


1. 新規発給(パスポートを初めて取得する方、現在お持ちのパスポートの有効期間が過ぎてしまった場合)
(1)旅券発給申請書 1通(当館備え付け)または旅券申請書(ダウンロード)
(2)一番最近取得したパスポート(有効期間が過ぎてしまった方のみ)
(3)写真1葉(6か月以内に撮影されたもの。サイズ: 縦4.5cm×横3.5cm)
(4)戸籍謄本 1通(原本、6か月以内に発行されたもの)*令和5年3月27日以降の申請からは戸籍抄本では受付できません。
(5)カナダ滞在資格が確認できる書類(カナダ滞在許可証、有効なPRカード、カナダ出生証明等)
(6)旅券申請同意書(18歳未満の未成年者による申請で、親権者が申請書署名欄にサインできない場合)
 
2. 切替発給(更新)(有効期間満了に伴う更新をされる方)
(1)旅券発給申請書 1通(当館備え付け) または旅券申請書(ダウンロード)
(2)現在お持ちの有効なパスポート(現有旅券は新しい旅券を受領するまでお使いいただけます。)
(3)写真1葉(6か月以内に撮影されたもの。サイズ: 縦4.5cm×横3.5cm)
(4)カナダ滞在資格が確認できる書類(カナダ滞在許可証、有効なPRカード、カナダ出生証明等)
(5)旅券申請同意書(18歳未満の未成年者による申請で、親権者が申請書署名欄にサインできない場合)

※切替発給の場合は、旅券、戸籍の人定事項の記載変更(ご本人の氏名の変更や本籍地の変更)がなければ、戸籍謄本の提出を省略できます。但し、当館において戸籍の確認が必要と判断する場合は、6か月以内に発行された 戸籍謄本を提出して頂くこともありますので予めご了承ください (なお、切替であっても有効なパスポートを所持していない場合、パスポート記載事項に変更がある場合、新たに外国式の名前の表記の追加等を希望する場合は、6か月以内に発行された戸籍謄本の提出が必要です)。

※日本の国籍法(第11条1項)では、「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と規定されています。従って、カナダ国籍等を帰化により取得した場合には、カナダ籍取得時点で日本国籍は喪失していることになります。日本の旅券は日本国籍者のみに発給されますので、カナダ滞在資格確認書類により日本国籍の有無を確認させていただきます。

※切替発給の場合、原則として現在お持ちのパスポートの有効期限が1年をきってから申請ができますが、その場合、新しいパスポートの有効期限は、新しいパスポートの作成入力日(通常、申請日から1週間以内に作成入力されます)から5年間、または10年間となります。

 

※パスポートの有効期間が1年以上残っていても、当地滞在許可(ビザ)の延長のためにパスポートの切替が必要となる場合は、上記2(1)~(4)に加え、事情説明書兼確認書及び疎明資料(辞令、入学許可書、卒業証明書等)が必要となります。
 

注意事項

・旅券発給申請書に、本籍を戸籍謄本に記載されているとおりに、番地まで記入して頂く必要があります。住所とは異なる場合がありますので、ご確認ください。

 

・外国式名前をパスポートに記載或いは併記する場合は、上記に加え、婚姻証明書、PRカード等外国式名前のスペルを確認できる公的機関が発行した証明書等が必要です。外国式名前の表記方法については、外国式名前の表記、長音表記をご覧ください。

 

・パスポート申請書の所持人自署欄(申請書表面)は、所持人本人がサインして下さい。乳幼児や申請者が自ら署名することが困難な場合は、法定代理人(親権者)が代筆して下さい。


パスポート発給申請書記入例


*申請書は新規発給申請・切替発給申請とも共通です。

pdf10年用一般旅 券発給申請書の記入例
pdf5年用一般旅券発給申請書(未成年、代筆署名、非ヘボン、別名併記)の記入例

(外国式名前の綴りが長い場合、この記入例にあるとおり申請書のマスに一文字ずつ記載いただかなくても結構です。)