在外選挙とは?
在外選挙の対象となる選挙
在外選挙の対象は、衆・参比例代表選出議員選挙、衆議院小選挙区選出議員 選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)、衆議院議員総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査及び憲法改正国民投票に基づく国民投票です。
在外公館における在外選挙登録のための手続き
日本を出国する前に海外転出届の提出
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海外生活スタート
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3ヵ月後
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登録申請から2~3ヵ月後
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任期満了の60日前または衆議院の解散日
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在バンクーバー総領事館では郵便投票も、公館投票もどちらもできます。また、一時帰国中は日本国内の投票方法で投票することもできます。 |
郵便投票の場合:選挙の公示日翌日~日本国内の投票日の午後8時(日本時間)
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公館投票の場合:選挙の公示日翌日から各在外公館ごとに定められた締切日まで
こちらもご参照下さい。→ 外務省:在外選挙とは |
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