在外選挙人名簿への登録
在外選挙人名簿への登録
在外選挙に参加するためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。
当館で申請していただくと、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
但し、
(1)国外で生まれ、日本で生活したことがない方(住民登録をしたことがない方)または
(2)1994年4月30日以前に日本を出国された方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。
当館への登録資格
○満18歳以上で日本国籍を持っている方。
○在バンクーバー総領事館在外選挙管轄地域(ブリティッシュ・コロンビア州及びユーコン準州)内に3ヶ月以上住んでいる方 。なお、平成19年1月1日から、3ヶ月未満の時期でも申請できるようになりましたので、在留届提出時に一緒に行えます。但し、申請書は一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会あてに送付することになりますので、ご注意ください。
登録方法
登録されるご本人又は登録申請者の同居ご家族(在留届によって届け出られている同居家族)が、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、当館に直接提出してください。
<必要書類>
(イ)登録申請者ご本人による申請の場合
○日本国パスポート(当国在留資格を確認できる書類(PRカード、滞在許可証等)の提示もお願い致します。)
○在外選挙人名簿登録申請書
○当館選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
引き続き3ヶ月月以上居住している方:
居住を開始した日が、登録申請日より3ヶ月以上前であることを証明する書類(運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)。但し、在留届を、3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。
申請時における居住期間が3ヶ月未満の方:
住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き居住していることを証明する書類(運転免許証、住宅の 賃貸契約書、公共料金の請求書等)。
(注)平成19年1月1日から、海外居住期間が3ヶ月未満の時期でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に 登録申請を行うことができます。この場合、申請書は一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に当館から登録申請者の方に「現住所確認書」を送付(郵送) し、右確認書の提出(返信)を受けることにより、改めて所在を確認させていただいた上で、登録申請先の日本国内選挙管理委員会宛に登録申請書を送付することになります。なお、居住期間が3ヶ月経過する前に住所変更、登録資格の喪失が生じた場合は、「登録申請書記載事項等変更届出書」の提出が必要です。
(ロ)同居ご家族による代理申請の場合
○登録申請者本人の日本国パスポート
○登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国パスポート
・パスポート以外の身分証明書は認められません。
○在外選挙人名簿登録申請書
・登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。
○同居ご家族による申請申出書
申出書は同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要ですので、ご注意ください。
※同居家族等を通じた登録申請を行う場合は、あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に「署名」をしておくことが必要です。このため、申出書及び在外選挙人名簿登録申請書は、あらかじめ以下からダウンロードしたものをお使い下さい。
○当館選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
引き続き3ヶ月月以上居住している方:
居住を開始した日が、登録申請日より3ヶ月以上前であることを証明する書類(運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)。但し、在留届を、3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。
申請時における居住期間が3ヶ月未満の方:
住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き居住していることを証明する書類(運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)。
(注)平成19年1月1日から、海外居住期間が3ヶ月未満の時期でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に登録申請を行うことができます。この場合は、申請書は一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に当館から登録申請者の方に「現住所確認書」を送付(郵送)し、右確認書の提出(返信)を受けることにより、改めて所在を確認させていただいた上で、登録申請先の日本国内選挙管理委員会宛に登録申請書を送付することになります。なお、居住期間が3ヶ月経過する前に住所変更、登録資格の喪失が生じた場合は、「登録申請書記載事項等変更届出書」の提出が必要です。
(ご注意下さい!)
○申請書(および申出書)の署名欄は、必ず登録申請者本人が記入する必要があります。なお、この署名は「在外選挙人証」には記載されませんので、忘れにくいものにすることをお勧めいたします。
○申請書に、本籍地および国内で住民登録をしていた最終住所地を記入していただきますので、前もって確認しておいて下さい。
○郵送による申請は原則できません。
※ 来館が困難な方に対する特例措置について →こちら
申請書・申出書のダウンロード:
「在外選挙人名簿登録申請書」
「同居ご家族による申請申出書」
「登録申請書記載事項等変更届出書」
申請書・申出書の記入例:
「在外選挙人名簿登録申請書」の記入例
「同居ご家族による申請申出書」の記入例
「登録申請書記載事項等変更届出書」の記入例
在外選挙人名簿登録申請書及び申出書の請求
「在外選挙人名簿登録申請書」、「同居ご家族による申請申出書」、「登録申請書記載事項等変更届出書」は、切手、宛名付き返信用封筒を同封の上、下記まで請求することもできます(必ず、「在外選挙人名簿登録申請書等請求」の旨を適当な用紙に明記して下さい。)。
Consulate- General of Japan
Consular Section
900-1177 West Hastings Street,
Vancouver, BC V6E 2K9
在外選挙人証
登録が済むと、各市区町村選挙管理委員会より「在外選挙人証」が交付されます。これは実際の投票の際に必要ですので、大切に保管しておいてください。また、しまい忘れにもご注意下さい。
申請してから、「在外選挙人証」が交付されるまで概ね2~3ヶ月要します。お早めに申請して「在外選挙人証」を入手しましょう。
また実際の投票手続きについては、「在外選挙人証」と一緒に同封される「在外投票の手引き」を参考にしてください。
なお、在外選挙人名簿に登録された後に、日本へ一時帰国し、住民登録を行うと、住民登録の日より4ヶ月経過した時点で、在外選挙人登録は抹消となります。その後、当地へ戻られ、在外選挙人名簿登録を希望される場合は、在外選挙人登録申請を再度行う必要が生じますので、ご注意下さい。但し、在外選挙人名簿に登録されている市区町村に転入届をし、4か月以内に再度出国する場合については、在外選挙人登録は抹消されません。
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