在外選挙人証の再交付

令和6年7月25日
次の事由に該当する場合は、「在外選挙人証」の再交付を受けることができます。
  • (1)「在外選挙人証」を紛失、汚損または破損した場合
  • (2)「在外選挙人証」の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
  • (3)市町村合併に伴い「在外選挙人証」を交付した選挙管理委員会の名称または衆議院小選挙区の変更があった場合

 

次のとおり、再交付の申請をして下さい。

 

(1)「在外選挙人証再交付申請書」に必要事項を記入して下さい。
pdf 「在外選挙人証再交付申請書」をダウンロード
pdf 「在外選挙人証再交付申請書」の記入例

 

(2) 「在外選挙人証再交付申請書」を当館領事部宛に郵送いただくか、直接窓口に提出して下さい。「在外選挙人証」を汚損、破損した場合、「投票用紙等の交付状 況」欄に記載する余白がなくなった場合、および選挙管理委員会の名称または衆議院小選挙区の変更があった場合は、お持ちの「在外選挙人証」の提出が必要です。
 

(3)再交付手続きは、通常、申請後、約1~2ヶ月を要します。
 

送付先:

Consulate-General of Japan, Consular Section

900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9