在外選挙人証の記載事項の変更

令和6年7月25日
「在外選挙人証」をお持ちの方で、住所やお名前など記載事項に変更があった場合は次の手続きを行なってください。
  1. 「在外選挙人証記載事項変更届出書」に必要事項を記入してください。

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pdf「在外選挙人証記載事項変更届出書」の記入例

  1. 以下の書類を当館領事部宛に郵送いただくか、直接窓口に提出して下さい。  
    • 現在お持ちの「在外選挙人証」
    • 「在外選挙人証記載事項変更届出書」
    • (住所変更の場合のみ)
      提出済みの在留届の「変更届」(在留届未提出の場合は、「在留届」
      または、新住所を確認できる書類(公共料金の請求書等)

送付先:
Consulate-General of Japan, Consular Section
900-1177 West Hastings Street, Vancouver BC V6E 2K9

  1. 変更手続きが完了まで、通常、申請後、約1~2ヶ月を要します。

    なお、住所変更の手続きが行われていなければ、郵便投票のための投票用紙等を日本から受け取ることができませんのでご注意下さい。(在外公館投票では、現住所と在外選挙人証記載の住所が異なっていても、投票することができます)