在外選挙制度の一部改正について
公職選挙法の一部改正により、在外選挙の対象選挙が拡大されるとともに、在外選挙人名簿登録申請手続きも改正されました。その主な内容は以下のとおりです。
1.対象選挙の拡大
在外選挙は、衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。
その後、平成22年に「憲法改正国民投票法」が公布され、同法に基づく国民投票についても在外選挙の対象とすることとなりました。また、令和4年には「最高裁判所裁判官国民審査法」が改正され、同法に基づく国民審査についても在外選挙の対象とすることとなりました。
2.在外選挙人名簿の登録申請手続の改善
平成19年1月から、海外での3か月住所要件を満たしていない時期でも、在外選挙人名簿の登録申請ができるようになりま した。(例えば、滞在国到着の直後に「在留届」を在外公館の領事窓口に提出する際に同時に申請いただくことも可能となります。)ただし、予め受け付けた登 録申請はお預かりし、3カ月住所要件を満たした時期に改めて確認の上、登録手続を進めることとなります。ご注意下さい。
平成30年6月から、出国時申請が可能となりました。申請先は、転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会です。詳細は、こちらをご覧ください。
3.在外公館投票終了時期の繰り上げ
貴重な票を海外から日本まで安全・確実に運搬するため、在外公館投票の終了時期が1日短縮されます。ただし、記載済み投票用紙の運搬フライトが影響を受け ない在外公館や、従前の在外選挙において投票期間が2日間又は3日間の在外公館では、原則としてこれまでの投票期間は維持されます。
詳しくは、当館にお問い合わせいただくか、外務省又は総務省のホームページをご覧ください。
○外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/
○総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html
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