年末年始の当館開館日及び休館日についてのお知らせ
令和2年12月4日
年末年始の当館開館日及び休館日は以下のとおりです。
12月25日(金) 休館日(Christmas Day)
12月28日(月) 開館日
12月29日(火)~1月3日(日)休館日(年末年始休暇)
1月 04日(月) 開館日
特に旅券(パスポート)、各種証明の申請や、郵送による出生届提出をお考えの方は、上記休館日と下記注意点に御留意願います。
また、年末年始(特に新年1月4日以降一週間程度)の領事窓口は大変混み合いますので、余裕を持って手続きいただくようお願いします。
●年末の注意点●
1.旅券と各種証明(申請当日に交付される在留(居住)証明、署名証明、及び警察証明を除く。)は、現在、新型コロナウイルスの影響により、申請から交付まで「10開館日」の時間がかかります。このため、12月11日(金)までの申請は年内の交付となりますが、14日(月)以降の申請分は、年明け順次交付となりますので、お急ぎの方はお早めに申請ください。なお、現在、新型コロナウイルス感染予防対策のため、旅券、証明、戸籍・国籍、査証に関する「申請」手続きは、午前9時から12時までの午前中のみの取り扱いとなっていますのでご留意ください(ただし、年金受給のための在留証明・警察証明は午後の時間帯(1時から4時30分)も申請可)。詳しくは下記案内をご参照ください。
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00034.html
2.郵送による出生届提出をお考えの方へ
カナダで生まれたお子様の出生届は、日本国籍を留保する届出と共に、出生日を含めて3ヶ月以内に提出することが、日本の戸籍法により定められております。お子様の出生日から起算して3ヶ月以内に当館に出生届が到着していなければ受理されません。郵送による出生届提出をお考えの方は、上記開館日及び休館日に特に御注意ください。出生届及び日本国籍留保の届出については、以下の当館ホームページをご覧下さい。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shussei_todoke_j.html
**********
*緊急時の連絡方法*
**********
12月29日(火)~1月3日(日)、当館は休館しています。この間、人命等に関わる緊急事態が発生した場合には、総領事館代表電話(TEL:604-684-5868)から自動音声による案内に沿ってボタン「9」を押せば、緊急連絡サービスに繋がります。
12月25日(金) 休館日(Christmas Day)
12月28日(月) 開館日
12月29日(火)~1月3日(日)休館日(年末年始休暇)
1月 04日(月) 開館日
特に旅券(パスポート)、各種証明の申請や、郵送による出生届提出をお考えの方は、上記休館日と下記注意点に御留意願います。
また、年末年始(特に新年1月4日以降一週間程度)の領事窓口は大変混み合いますので、余裕を持って手続きいただくようお願いします。
●年末の注意点●
1.旅券と各種証明(申請当日に交付される在留(居住)証明、署名証明、及び警察証明を除く。)は、現在、新型コロナウイルスの影響により、申請から交付まで「10開館日」の時間がかかります。このため、12月11日(金)までの申請は年内の交付となりますが、14日(月)以降の申請分は、年明け順次交付となりますので、お急ぎの方はお早めに申請ください。なお、現在、新型コロナウイルス感染予防対策のため、旅券、証明、戸籍・国籍、査証に関する「申請」手続きは、午前9時から12時までの午前中のみの取り扱いとなっていますのでご留意ください(ただし、年金受給のための在留証明・警察証明は午後の時間帯(1時から4時30分)も申請可)。詳しくは下記案内をご参照ください。
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00034.html
2.郵送による出生届提出をお考えの方へ
カナダで生まれたお子様の出生届は、日本国籍を留保する届出と共に、出生日を含めて3ヶ月以内に提出することが、日本の戸籍法により定められております。お子様の出生日から起算して3ヶ月以内に当館に出生届が到着していなければ受理されません。郵送による出生届提出をお考えの方は、上記開館日及び休館日に特に御注意ください。出生届及び日本国籍留保の届出については、以下の当館ホームページをご覧下さい。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shussei_todoke_j.html
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*緊急時の連絡方法*
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12月29日(火)~1月3日(日)、当館は休館しています。この間、人命等に関わる緊急事態が発生した場合には、総領事館代表電話(TEL:604-684-5868)から自動音声による案内に沿ってボタン「9」を押せば、緊急連絡サービスに繋がります。