国籍喪失届
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、外国籍取得の時点で日本の国籍を喪失します。その場合は、本人、配偶者又は四親等内の親族が国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に日本国籍喪失届を提出する必要があります。
また、外国の国籍を有する日本国民が、その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も、日本の国籍を喪失します。
「日本国籍の喪失等について」も、ご参照下さい。
必要書類
届出方法
総領事館の窓口に届け出るほかに、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。
国籍喪失届の記入例
練習用はダウンロードしてお使いください。郵送による届出を希望される場合は、事前確認のため、届出に関する全書類の写しを領事部宛(FAX: 604-687-2236、E-mail: consul@vc.mofa.go.jp)に送信ください。この場合、届出書は練習用を使用してください。また、その他補足資料(写しで可)として届出人当事者の身分証明書(パスポート等)も送信願います。送信の後、電話にて内容の確認を行ってください。(領事部担当者電話番号:604-684-5868 内線381)
練習用書式
届用紙の請求
返信用切手(1ドル80セント)を貼り、氏名、住所を記載したビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届用紙と記入例・記載案内を送付いたします。
届出の提出先および届用紙の請求先:
Consulate General of Japan in Vancouver, Consular Section
900-1177 West Hastings St, Vancouver, B.C. CANADA V6E 2K9
Tel: 604-684-5833 Fax: 604-687-2236
届出用紙の請求フォーマット
注意 ご本人の志望により外国籍を取得したとき、その日本国籍は当然に失われます。 このことを知りながら既に取得した日本旅券(パスポート)を使用したり、新たに日本旅券を申請した場合は処罰の対象となります。
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