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戸籍/国籍関係Q&A

 

戸籍関係:

  1. Q:戸籍謄本(抄本)を総領事館を通じ取得したいのですが、出来ますか?
  2. Q:婚姻届に伴い新本籍を編製する場合、従前の本籍地とは別のところに新たに本籍地設定したいのですが、何処に問い合わせれば良いでしょうか?また、必要書類の通数は何通ですか?
  3. Q:外国人との婚姻届/離婚届用紙の「届出人署名拇印欄」に外国人配偶者の署名、拇印はいりますか?
  4. Q:出生届用紙の右側に「出生証明書」がありますが、これは記載するのでしょうか?
  5. Q:戸籍・国籍関係の届出を郵送で受け付けて頂けますか?
  6. Q:戸籍・国籍関係の届出を郵送で行いたいのですが、手続きはどうしたら良いですか?
  7. Q:戸籍/国籍関係届出用紙はウェブサイトからダウンロードできますか?

国籍関係:

  1. Q:私は自己の意思でカナダ国籍を取得しました。届出を行う必要はありますか?
  2. Q:私は1985年以前に自己の意思でカナダ国籍を取得しました。国籍喪失届は免除されますか。
  3. Q:日本国籍を失った場合、再度日本国籍を取得することは困難でしょうか。
  4. Q:カナダで出生した子供の出生届を出生後3ヶ月以内に提出するのを忘れてしまいました。 国籍の留保をしなかった場合はどうなりますか。また、国籍の再取得には、どのような条件が必要ですか。
  5. Q:私は1985年以降カナダで出生し、出生届を母が総領事館に提出しており、重国籍者です。国籍の選択届はいつの時点で行うこととなりますか? 

戸籍関係:

  1. Q:戸籍謄本(抄本)を総領事館を通じ取得したいのですが、出来ますか?
    A1:戸籍謄(抄)本は、総領事館を通じて取得することはできず、 その本籍地の市区町村役場に直接請求いただく必要があります。日本に直系親族がいらっしゃる方はその方を通じて申請することも可能ですし、第三者を通じて請求される場合は、その方に「委任状」を託すことで申請することも可能です。
    A2:郵便による請求も可能です。その場合、本籍地の役場 にお問い合わせ下さい。その際、戸籍等に関する証明書の請求書式、手数料及び郵送料の送付方法等について十分確認されることをお勧めします。

  2. Q:婚姻届に伴い新本籍を編製する場合、従前の本籍とは別のところに新たに本籍を設定したいのですが、何処に問い合わせれば良いでしょうか?また、必要書類の通数は何通ですか?
    A1:新本籍地の市区町村役場に新本籍を設定できるか確認なさって下さい。本籍は住所とは異なりますので、現在、住所がある市区町村と同じ本籍地に本籍を設定する場合でも、その本籍の表示をご確認下さい。
    A2:新たに本籍を設定する場合、当館に提出する届出書式類の数は本籍地の数(夫の本籍はA市、妻の本籍はB市、婚姻後の新本籍をC市とする場合、本籍地の数は「3ヶ所」です)に当館保管分1通を加えた通数が必要となりますのでご注意下さい。なお、届出書類の通数にかかわらず、戸籍謄(抄)本は2通必要です。

  3. Q:外国人との婚姻届/離婚届用紙の「届出人署名拇印欄」に外国人の署名、拇印はいりますか?
    A1:外国の方式により成立した婚姻届の場合、日本人配偶者が届出人であれば外国人配偶者の署名がなくても婚姻の届出をすることができます。
    A2:裁判離婚による離婚届の場合、訴えを提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に離婚届を届出しなければなりません。訴えを提起した者が届出期間内に届出をしないときは、その相手からも届出することができます。日本人配偶者が届出人となる場合は、外国人配偶者の届出人署名欄の記載は必要ありません。

  4. Q:出生届用紙の右側に「出生証明書」がありますが、これは記載するのでしょうか?
    A: 医師が日本語で記入することができるときは、この欄を使用しても差し支えありませんが、外国語による証明の場合は、英語の「Birth Certificate」と翻訳文の用紙を総領事館で入手されるか、当館ホームページ<http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/index_j.htm>から用紙をダウンロードされ、 それらを医師に記載してもらうこともできます。

  5. Q:戸籍・国籍関係の届出を郵送で受け付けて頂けますか?
    A:届書の提出方法は、郵送による届出でも差し支えありません。ただし、国籍取得及び国籍離脱の届出は、自らが在外公館に出頭し届出していただく必要があります。
    なお、郵送による届出は、当館に届書が到達した日が受付日(受理日)となります。受付日(受理日)について特段の希望がある場合には、当館宛(電話:604-684-5833、 consul@vc.mofa.go.jp )お問い合わせ下さい。

  6. Q:戸籍・国籍関係の届出を郵送で行いたいのですが、手続きはどうしたら良いですか?
    A1:郵送による戸籍/国籍関係等の届出用紙の請求は、国籍取得届及び国籍離脱届以外について可能です。届出用紙入手のための費用はかかりませんが、その他の必要書類はご本人にてご用意いただきます。
    A2:届出用紙の請求をされる場合、送付用封筒81/2 ×11)に本人の氏名、住所を記載し、切手1ドル80セント とともにお送り下さい。その際、どの届出用紙を請求されるかに関するメモ、電話番号等も書き添えて下さい。
    A3:当館では返信用封筒により必要書類(記載見本含)を返送します。届出書類を受け取られましたら、書類を送付する前に、見本に記載の上、当館にFax(604-687-2236)またはEメール(当館領事班consul@vc.mofa.go.jp)で送付して下さい。その後内容確認のため戸籍・国籍担当官宛記載確認のお電話(604-684-5833)をして下さい。なお、必要書類の見本は当館ホームページjapan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/koseki_shomei_j.htmでも見ることが出来ます。更なるご質問については、戸籍・国籍担当官にお電話下さい。記載確認が完了しましたら、清書して届出人の署名、拇印を行い書留郵便か、その他紛失しない方法で当館に送付して下さい。

  7. Q:戸籍/国籍関係届出用紙はウェブサイトからダウンロードできますか?
    A:戸籍法第28条及び戸籍法施行規則第59条で「届書の様式」が定められているため、総領事館に備え付けてある届出用紙を、郵送か、または直接お受け取り下さい。

国籍関係:

  1. Q:私は自己の意思でカナダ国籍を取得しました。届出を行う必要はありますか?
    A:国籍法第11条において「日本国民は、自己の志望によって外国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と規定されていますので、国籍喪失届を提出いただく必要があります。

  2. Q:私は1985年以前に自己の意思でカナダ国籍を取得しました。国籍喪失届は免除されますか。
    A:1985年の改正国籍法でも、それ以前の改正前国籍法(第8条)、旧国籍法(第20条)でも、自己の意思で外国籍を取得した場合には日本国籍を失うと規定されていますので、国籍喪失届を提出いただく必要があります。

  3. Q:日本国籍を失った場合、再度日本国籍を取得することは困難でしょうか。
    A:一定の条件を備える場合、帰化許可申請を行うことができます(国籍法第8条)。
    詳細については、窓口となる日本国内の法務局又は地方法務局へお問い合わせ下さい。

  4. Q:カナダで出生した子供の出生届を出生後3ヶ月以内に提出するのを忘れてしまいました。 国籍の留保をしなかった場合はどうなりますか。また、国籍の再取得には、どのような条件が必要ですか。
    A1:国籍の留保をしなかった場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失することになります。留保の意思表示は、原則として出生届に国籍を留保する旨記載することで、行われます(届出書の「その他」欄に署名押印をすることになります)。
    A2:国籍を留保しないことにより、日本国籍を喪失した方は、
    ①再取得の時に20歳未満であること。
    ②日本に住所を有すること。 
    の二つの条件を備えていれば、法務大臣への届出により、日本国籍を取得することができます(国籍法第17条1項)。
    • ①の条件では、法務大臣に再取得の届出をする時点で、国籍を再取得しようとする者が20歳未満であることが必要とされています。届出の時に20歳以上である場合は、簡易帰化(国籍法第8条)によらなければ、日本国籍を取得することはできません。
    • ②の条件では、届出により国籍の再取得をしようとする者が、その時点で日本に住所を有することが必要とされています。これは、再取得をしようとする者が未成年の間に、永続的に日本に居住する意思をもって生活の本拠を有しているという意味であり、例えば、観光、留学等の目的による滞在は「日本に住所を有するとき」には当たらず、届出による再取得は出来ません。
     詳細については、窓口となる日本国内の法務局又は地方法務局へお問い合わせ下さい。

  5. Q:私は1985年以降カナダで出生し、届出期限内に出生届を親が総領事館に提出しており、重国籍者です。国籍の選択はいつの時点で行うこととなりますか? 
    A1:出生等の理由により20歳に達するまでの間に重国籍となった方は22歳までに、20歳に達した後である場合にはそのときから二年以内に、日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法第14条)。
    A2:この選択期限は、国籍選択義務の履行期限に過ぎず、選択期限を徒過した場合であっても、重国籍者は選択義務を負うことになります。そして、15歳に達した者は、いつでも自らが届出することができます。15歳未満の場合は、法定代理人が本人に代わって届出することになります。

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2014年5月5日