領事・安全情報

領事手続き案内
開館時間・皆様へのお願い
在留届
bullet 旅券(パスポート)
bullet 届出と証明
bullet 税・年金・保険
bullet 在外選挙
bullet

領事出張サービス

bullet 手数料
   
安全・防犯
bullet 安全対策基礎データ
bullet 安全の手引き
bullet 海外安全対策情報(四半期毎更新)
bullet 当館の邦人援護業務・安全のための心構え
邦人安否確認システム
鳥及び新型インフルエンザ情報

大規模自然災害に備えて

「食の安全」問題

子の親権をめぐる問題について

安全対策小読本・テロ対策Q&A
   
子女教育
日本語教育情報

北米の学校情報

   
お役立ち情報
バンクーバー暮らしのインデックス
日本入国お役立ち情報
カナダ生活情報
ペットの輸出入手続き
bullet ESTA
bullet eTA
   
よくある質問(FAQ)
bullet 当館領事窓口
bullet 旅券(パスポート)
bullet 証明
bullet 戸籍・国籍
bullet 在外選挙
bullet 査証
bullet 医療滞在ビザ
bullet 邦人安全

在外選挙関係Q&A

  1. Q:海外で国政選挙の投票をするためにはどうしたらよいのでしょうか?
  2. Q:在外選挙人名簿への登録申請ができる一般的な資格とは何ですか?

  3. Q:私は既に在外選挙人登録を行い、在外選挙人証を持っています。その後、自己の志望によりカナダ国籍(市民権)を取得しましたが、在外選挙人証の取扱いはどうなりますか?

  4. Q:私はカナダ永住権保有者で、既に在外選挙人証を取得しています。今回、日本へ一時帰国した際、便宜上、住民登録を行いました。その後、住民登録を抹消した上で日本を出国しカナダへ戻って来ました。今回、国政選挙があり、かつて取得した在外選挙人証により在外投票を行うつもりです。何か支障がありますか?

  5. Q:私は、以前、シンガポールにいた時に在外選挙人証を取得しました。現在バンクーバーに住んでいます。私の在外選挙人証には以前のシンガポールの住所が記載されていますが、それでも在外選挙の投票を行うことができますか?

  6. Q:今回、在外選挙の投票(公館投票)に行きたいと思っていますが、在外選挙人証が見当りません。どうも紛失してしまったようです。それでもパスポートだけを提示して投票することができますか?

  7. Q:私は日本に住んでいる者で、たまたまカナダに観光で滞在しています。今回、国政選挙があり、総領事館でも投票できると聞きましたが、日本に住民登録のある者でも在外公館で投票を行うことができますか?

  8. Q:投票可能な選挙について教えてください。

  9. Q:在外公館投票の時期及び期間、投票場所について教えてください。
  10. Q:候補者情報についてはどのようにすればわかりますか。

  1. Q:海外で国政選挙の投票をするためにはどうしたらよいのでしょうか?
    A:あらかじめ、海外での住所地を選挙管轄する在外公館を通じて最終住所地(場合によっては本籍地)の選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証を取得しておく必要があります。
    在外選挙人名簿への登録手続については、下記当館HPをご参照下さい。

  2. http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/voting_j/zaigai_senkyo_toroku.htm


  3. Q:在外選挙人名簿への登録申請ができる一般的な資格とは何ですか?
    A:満20歳以上の日本国民で、日本国内で住民登録をしておらず、住所地を選挙管轄する在外公館の管轄地域内に引き続き3か月以上居住している方です。


  4. Q:私は既に在外選挙人登録を行い、在外選挙人証を持っています。その後、自己の志望によりカナダ国籍(市民権)を取得しましたが、在外選挙人証の取扱いはどうなりますか?
    A:自己の志望により外国籍を取得した方は、国籍法上、外国籍を取得した日に遡り日本国籍を喪失しています。その場合、まず国籍喪失届を提出いただくと共に、日本国旅券を返納してください。在外選挙人証については、日本国籍の喪失届の提出により、在外選挙人名簿の登録が抹消されることになりますので、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送等により返納してください。


  5. Q:私はカナダ永住権保有者で、既に在外選挙人証を取得しています。今回、日本へ一時帰国した際、便宜上、住民登録を行いました。その後、住民登録を抹消した上で日本を出国しカナダへ戻って来ました。今回、国政選挙があり、かつて取得した在外選挙人証により在外投票を行うつもりです。何か支障がありますか?
    A:日本へ帰国した際に、一時的ではあっても住民登録を行うと、住民登録が行われてから4か月を経過した時点で在外選挙人名簿から登録が抹消されます。登録が抹消されると在外選挙人証も無効となり、在外投票を行うことはできません。したがいまして、在外投票を有効に行うためには、日本からカナダへ戻り3か月たった後に、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証を新たに取得する必要があります。なお、転入届から4か月を経過し登録が抹消された在外選挙人証については、発行元の選挙管理委員会に郵送等の方法で返納して下さい。


  6. Q:私は、以前、シンガポールにいた時に在外選挙人証を取得しました。現在バンクーバーに住んでいます。私の在外選挙人証には以前のシンガポールの住所が記載されていますが、それでも在外選挙の投票を行うことができますか?
    A:在外投票には「在外公館投票」、「郵便投票」及び一時帰国した際の「国内投票」の3つの方法があります。在外公館投票の場合には、以前の住所が記載された在外選挙人証でもパスポート等の身分証明書をもって在外公館に設置される投票場所で投票することができます。また、一時帰国した際の国内投票につきましても、同様に国内の投票場所で投票することができます。ただし、郵便投票の場合、登録先の選挙管理委員会に対し投票用紙の請求を行うと在外選挙人証に記載された登録住所宛に投票用紙が送付されますので、あらかじめバンクーバーの住所に登録変更しておく必要があります。
    在外選挙人名簿への登録後、転居、結婚などで住所や氏名が変わった場合には、速やかに住所地を選挙管轄する在外公館を通じて登録先の選挙管理委員会に対して在外選挙人証の記載事項変更届(申請)を行い、住所が訂正された在外選挙人証を取得するようにして下さい。

  7. Q:今回、在外選挙の投票(公館投票)に行きたいと思っていますが、在外選挙人証が見当りません。どうも紛失してしまったようです。それでもパスポートだけを提示して投票することができますか?
    A:在外選挙人証がないと、投票を行うことができません。在外選挙人証を紛失した場合は、住所を選挙管轄する在外公館を通じて登録先の選挙管理委員会に対して再交付の手続きを行って下さい。(日本に戻って転入届を出してから国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(おおむね3か月)に在外選挙人証を紛失した場合には、日本国内でも再交付を受けることができますので、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。)


  8. Q:私は日本に住んでいる者で、たまたまカナダに観光で滞在しています。今回、国政選挙があり、総領事館でも投票できると聞きましたが、日本に住民登録のある者でも在外公館で投票を行うことができますか?
    A:在外投票は在外選挙人名簿登録者を対象としているため、在外選挙人証を所持していなければ投票を行うことができません。日本国内に住民登録がある方は、日本国内で投票を行うことになります。


  9. Q:投票可能な選挙について教えてください。
    A:国政選挙のうち、衆議院小選挙区選挙及び比例代表選挙、参議院選挙区選挙及び比例代表選挙、更にこれらに係わる補欠選挙及び再選挙について投票が可能です。

  10. Q:在外公館投票の時期及び期間、投票場所について教えてください。
    A:在外公館投票の開始時期は、国政選挙の公示日又は告示日の翌日からです。投票の最終日は、各在外公館ごとに定められた締切日までとなります(ただし、補欠選挙については原則1日間です。)詳細な期間、投票場所、郵便投票及び日本国内における投票の方法については、個別に当館ホームページ等で広報いたします。

  11. Q:候補者情報についてはどのようにすればわかりますか。
    A:投票場所で候補者名及び政党名について閲覧できるほか、総務省ホームページ等でも同様の情報を確認できます。より詳しい各候補者の経歴、写真、政見、主張、政党マニフェスト等については、日本の各新聞社のホームページやNHK海外向け放送、邦字紙などでご確認下さい。

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2009年8月7日