日本入国時・帰国時の検疫でのワクチン接種証明書の「写し」を提出する際の留意点
令和3年10月7日
1.既にご案内していますとおり、入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、入国後14日間の自宅等で待機期間中、入国後10日目以降に自主的受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されるようになっています。
2.上記1.に関し、ブリティッシュ・コロンビア(BC)州で最も一般的に普及している州政府発行のQRコードによる「BCワクチンカード」も、その有効な接種証明書として認められていますが、日本の検疫側でQRコードを読み取ることが現時点ではできていないため、QRコードのみを提示するのではなく、(1)氏名、(2)生年月日、(3)ワクチン名またはメーカー、(4)ワクチン接種日、(5)ワクチン接種回数、もわかる形で提示(スクリーンショットなど)する必要がありますのでご留意ください。
3.BC州及びユーコン準州の場合、ワクチン接種時に渡される医療従事者の手書きによる接種記録カードも有効なワクチン接種証明書と認められていますので、その「写し」を提出することもできます。
4.なお、本件待機期間の短縮措置は有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出することによって自動的に認められるものではなく、待機期間の10日目以降に、(1)公共交通機関を使わず、(2)指定された医療機関または衛生検査所に自ら出向き、(3)改めてPCR検査等を自費で受診し、(4)それを入国者確認健康センターに送り、(5)待機終了の案内を受けて、はじめて自己隔離期間が短縮されることになる点につきましても、ご留意ください。
●ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等ついて(Q&A):https://www.mhlw.go.jp/content/000839951.pdf
●入国者健康確認センター:followup@hco.mhlw.go.jp
●10日目以降に自費で受けられる検査機関一覧:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
●10日目以降に受けた検査結果の届出方法:https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/
2.上記1.に関し、ブリティッシュ・コロンビア(BC)州で最も一般的に普及している州政府発行のQRコードによる「BCワクチンカード」も、その有効な接種証明書として認められていますが、日本の検疫側でQRコードを読み取ることが現時点ではできていないため、QRコードのみを提示するのではなく、(1)氏名、(2)生年月日、(3)ワクチン名またはメーカー、(4)ワクチン接種日、(5)ワクチン接種回数、もわかる形で提示(スクリーンショットなど)する必要がありますのでご留意ください。
3.BC州及びユーコン準州の場合、ワクチン接種時に渡される医療従事者の手書きによる接種記録カードも有効なワクチン接種証明書と認められていますので、その「写し」を提出することもできます。
4.なお、本件待機期間の短縮措置は有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出することによって自動的に認められるものではなく、待機期間の10日目以降に、(1)公共交通機関を使わず、(2)指定された医療機関または衛生検査所に自ら出向き、(3)改めてPCR検査等を自費で受診し、(4)それを入国者確認健康センターに送り、(5)待機終了の案内を受けて、はじめて自己隔離期間が短縮されることになる点につきましても、ご留意ください。
●ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等ついて(Q&A):https://www.mhlw.go.jp/content/000839951.pdf
●入国者健康確認センター:followup@hco.mhlw.go.jp
●10日目以降に自費で受けられる検査機関一覧:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
●10日目以降に受けた検査結果の届出方法:https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/