DV被害の相談窓口・子の親権をめぐる問題について

令和6年6月3日
1.「DV日本語ホットライン/YWCA 日本語アウトリーチプログラム」のご案内

 当館では、ドメスティック・バイオレンス(DV)、すなわち、身体的暴力、強制、脅迫、威嚇、監禁、精神的・性的・経済的虐待等を配偶者や恋人から受けている日本人被害者への支援を目的とし、日本語による電話相談サービス「DV日本語ホットライン/YWCA 日本語アウトリーチプログラム」を開設しています。
 この支援業務は、当館がYWCAに業務委嘱しているもので、BC州及びユーコン準州にお住まいの日本国籍を有する女性を対象とし、無料での相談、関係機関(裁判所、警察、弁護士事務所、法的支援機関、病院、生活保護など)への同行、諸手続きの支援、通訳等のサービスを提供しています。
 DV被害でお悩みの方は、まずは「DV日本語ホットライン/YWCA 日本語アウトリーチプログラム」にご相談ください。
 
ホットライン:604-209-1808(火~木曜日午前9時~午後5時、祝祭日を除く)
 
2.子の親権をめぐる問題について
 
国境を越えた不法な子の連れ去りを防ぐことなどを目的として、1980年に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)が採択されました。2021年9月現在、締約国は101ヶ国であり、日本についても2014年4月1日に発効しました。
この条約の締約国は、不法に子を連れ去られた親権者からの申立てを受けて、条約上の例外事由がない限り、子が元々居住していた国に迅速に返還されるように努めるなどの義務を負います。子の返還後は、親権を巡る父母間の争い等は、子が元々居住していた国の裁判所において決着することになります。
 以上のように、この条約は、不法に連れ去られた子の返還について定めるものですから、子の居住していた国の法律、手続に従って日本に連れてきた子が、その国に送還されることはありません。
 ハーグ条約について詳しく解説しているホワイトボードアニメーションが当館公式YouTubeチャンネルに掲載されているほか、外務省ホームページ(日本語・英語)でも様々な資料が紹介されていますので、是非この機会にご参照ください。

「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
・当館公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC6_St9plNvxhfBfgh2jsR9g/videos  
・外務省日本語HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html  
・外務省英語HP:https://www.mofa.go.jp/fp/hr_ha/page22e_000249.html