DV被害の相談窓口及びハーグ条約について
令和7年3月26日
1.「DV日本語ホットライン/YWCA 日本語アウトリーチプログラム」のご案内
当館では、ドメスティック・バイオレンス(DV)、すなわち、身体的暴力、強制、脅迫、威嚇、監禁、精神的・性的・経済的虐待等を配偶者や恋人から受けている日本人被害者への支援を目的とし、日本語による電話相談サービス「DV日本語ホットライン/YWCA 日本語アウトリーチプログラム」を開設しています。
この支援業務は、当館がYWCAに業務委嘱しているもので、BC州及びユーコン準州にお住まいの日本国籍を有する女性を対象とし、無料での相談、関係機関(裁判所、警察、弁護士事務所、法的支援機関、病院、生活保護など)への可能な範囲での同行、諸手続きの支援、通訳等のサービスを提供しています。
DV被害でお悩みの方は、まずはDV日本語ホットラインへご相談ください。
○DV日本語ホットライン:604-209-1808(火~木曜日午前9時~午後5時、祝祭日を除く)
2.ハーグ条約について
世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで、1970年代頃から、一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘されるようになりました。そこで、1976年、国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH)」(オランダ/1893年設立)は、この問題について検討することを決定し、1980年に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)が採択されました。2025年1月現在、締約国は103ヶ国であり、日本についても2014年4月1日に発効しました。
国境を越えた子の連れ去りは、子にとって、それまでの生活基盤が突然急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶され、また、異なる言語文化環境への適応しなくてはならなくなる等、有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は、そのような悪影響から子を守るために、原則として元の居住国に子を迅速に変化するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の交流の実現のための協力について定めています。
ハーグ条約は、監護権の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等は子の利益に反すること、どちらの親が子の監護をすべきかの判断は元の子の居住国で行われるべきであること等の考慮から、まずは原則として子を元の居住国へ返還することを義務づけています。これは一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で、子がそれまで生活を送っていた国の司法の場で、子の生活環境の関連情報や両親双方の主張を十分に考慮した上で、子の監護についての判断を行うのが望ましいと考えられているからです。
・「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
・当館公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC6_St9plNvxhfBfgh2jsR9g/videos
・外務省日本語HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
・外務省英語HP:https://www.mofa.go.jp/fp/hr_ha/page22e_000249.html
・BC州児童家族開発省 児童虐待通報ライン:1-800-663-9122 (24時間 北米トールフリー)
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/public-safety/protecting-children/reporting-child-abuse
当館では、ドメスティック・バイオレンス(DV)、すなわち、身体的暴力、強制、脅迫、威嚇、監禁、精神的・性的・経済的虐待等を配偶者や恋人から受けている日本人被害者への支援を目的とし、日本語による電話相談サービス「DV日本語ホットライン/YWCA 日本語アウトリーチプログラム」を開設しています。
この支援業務は、当館がYWCAに業務委嘱しているもので、BC州及びユーコン準州にお住まいの日本国籍を有する女性を対象とし、無料での相談、関係機関(裁判所、警察、弁護士事務所、法的支援機関、病院、生活保護など)への可能な範囲での同行、諸手続きの支援、通訳等のサービスを提供しています。
DV被害でお悩みの方は、まずはDV日本語ホットラインへご相談ください。
○DV日本語ホットライン:604-209-1808(火~木曜日午前9時~午後5時、祝祭日を除く)
2.ハーグ条約について
世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで、1970年代頃から、一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘されるようになりました。そこで、1976年、国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH)」(オランダ/1893年設立)は、この問題について検討することを決定し、1980年に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)が採択されました。2025年1月現在、締約国は103ヶ国であり、日本についても2014年4月1日に発効しました。
国境を越えた子の連れ去りは、子にとって、それまでの生活基盤が突然急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶され、また、異なる言語文化環境への適応しなくてはならなくなる等、有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は、そのような悪影響から子を守るために、原則として元の居住国に子を迅速に変化するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の交流の実現のための協力について定めています。
ハーグ条約は、監護権の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等は子の利益に反すること、どちらの親が子の監護をすべきかの判断は元の子の居住国で行われるべきであること等の考慮から、まずは原則として子を元の居住国へ返還することを義務づけています。これは一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で、子がそれまで生活を送っていた国の司法の場で、子の生活環境の関連情報や両親双方の主張を十分に考慮した上で、子の監護についての判断を行うのが望ましいと考えられているからです。
ハーグ条約について詳しく解説しているホワイトボードアニメーションが当館公式YouTubeチャンネルに掲載されているほか、外務省ホームページ(日本語・英語)でも様々な資料が紹介されていますので、是非この機会にご参照ください。
・「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
・当館公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC6_St9plNvxhfBfgh2jsR9g/videos
・外務省日本語HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
・外務省英語HP:https://www.mofa.go.jp/fp/hr_ha/page22e_000249.html
・BC州児童家族開発省 児童虐待通報ライン:1-800-663-9122 (24時間 北米トールフリー)
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/public-safety/protecting-children/reporting-child-abuse