帰国のための渡航書
令和8年4月3日
- パスポートの紛失、盗難、有効期限切れ、またはカナダで出生し、当館に出生届を提出した後、出生の事実が戸籍に記載される前の新生児等、有効な日本国パスポートを所持していない方で、緊急に帰国する必要がある場合、パスポートに代わる渡航文書として「帰国のための渡航書」を申請することができます。
- 帰国便出発日より1週間程度前に申請者本人が来館し、発給申請してください。通常、申請当日もしくは翌日には発給できます。
- 「渡航書」の有効期間は通常1週間から10日程度となります。
- 「渡航書」ではアメリカや中国を経由しての日本帰国はできません。(入国ビザが必要となります。)
- 「渡航書」は日本へ入国したと同時に失効します。海外居住者(重国籍者含む)は、日本滞在中に新しいパスポートの発給申請をしてください。また、申請する際に失効した「渡航書」をご提示ください。
●必要書類
(1)渡航書発給申請書 1通(当館領事窓口に備え付けてあります)
(2)カナダ滞在資格を確認する書類
(3)6か月以内に撮影された顔写真 1葉(サイズ縦4.5、横3.5cm)
(4)帰国便の航空券
(5)日本国籍を有することを証明する書類(次のいずれか)
・戸籍謄本(原本又は写し、申請日から6か月以内に発行されたもの)
・電子戸籍パス(申請日から3か月以内に発行されたもの)
・本籍が記載された住民票(原本又は写し、申請日から6か月以内に発行されたもの)
*当館に出生届けを提出し、出生の事実が戸籍に記載される前の新生児の場合は、必要ありません。
(6)外国式の氏名を確認する書類 (カナダ出生証明、カナダパスポート等)