日本の新たな水際対策措置(検査証明書フォーマット)
令和3年1月8日
1.1月8日に発表された日本の新たな水際対策措置により、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する、乳幼児を含む、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出が求められるとともに、入国時の検査が実施されます。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所での待機が求められます。その上で、入国後3日目において改めて検査を受け、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約すれば、検疫所の宿泊施設を退所して、入国後14日間の待機が自宅等でできるようになります。
2.提出する検査証明書については、原則として、以下外務省ホームページ記載の所定フォーマットに検査結果を記載するよう、検査機関に対して御相談下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
3.上記の所定フォーマットによる提出が困難な場合は、上記フォーマットに沿った内容が記載されているものであれば、検査機関独自の形式による証明書でも問題ありませんが、言語は日本語または英語とされています。
4.検査証明書は日本入国時に提出する必要がありますので、検査結果がメール等で送られてくる場合には、事前に印刷して携行してください。
5.その他、ご不明な点等がありましたら、以下の厚生労働省の相談窓口に直接お問い合わせください。
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
2.提出する検査証明書については、原則として、以下外務省ホームページ記載の所定フォーマットに検査結果を記載するよう、検査機関に対して御相談下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
3.上記の所定フォーマットによる提出が困難な場合は、上記フォーマットに沿った内容が記載されているものであれば、検査機関独自の形式による証明書でも問題ありませんが、言語は日本語または英語とされています。
4.検査証明書は日本入国時に提出する必要がありますので、検査結果がメール等で送られてくる場合には、事前に印刷して携行してください。
5.その他、ご不明な点等がありましたら、以下の厚生労働省の相談窓口に直接お問い合わせください。
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html