顔認証ゲートの本格導入について

平成30年8月29日
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1.顔認証ゲートの本格導入

 入国管理局では,平成29年10月18日から,羽田空港の上陸審査場に顔認証ゲートを3台先行導入し,日本人の帰国手続で運用しているところですが,平成30年においては,羽田空港での出国手続に加え,成田空港,中部空港,関西空港及び福岡空港の各空港に導入し,日本人の出国手続,帰国手続の両方で利用できるようにする予定です。
 なお,顔認証ゲートの利用に当たり,事前の利用登録手続は必要ありません。

 

導入目的


顔認証ゲート
 
 観光立国の実現のため,訪日外国人旅行者数を2020年に4,000万人, 2030年に6,000万人とすることを目指し,様々な取組が行われているところ,顔認証技術を活用して日本人の出帰国手続を合理化し,より多くの入国審査官を外国人の審査に充て,審査の厳格さを維持しつつ更なる円滑化を図ることを目的とするものです。
 

2.利用案内

 顔認証ゲートは,IC旅券のICチップ内の顔の画像と,顔認証ゲートのカメラで撮影した顔の画像を照合して本人確認を行います。照合により本人確認が完了し問題がなければ,ゲートを通過することができます。顔認証ゲートを利用した場合には,入国審査官から旅券に証印(スタンプ)を受ける必要がありません。

(注)証印(スタンプ)について

 パスポートにはスタンプ(証印)されません。
 スタンプ(証印)を希望される方は,顔認証ゲートの通過後,税関検査前までに,顔認証ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。
 上記の時点以後は,パスポートへのスタンプ(証印)の申出を受け付けることはできませんので,ご注意ください。帰国記録が必要な方については,
帰国記録に係る開示請求手続(手続をご案内するページへ移動します。)を行ってください。
 ただし,帰国の証明を緊急に必要とする次の事情がある場合には,帰国手続を行った地方入国管理官署(入国管理局のウェブサイトへ移動します。)にお問い合わせください。
 ・ 海外渡航中の運転免許証の有効期限経過による再取得の手続
 ・ 海外から帰国した場合における転入届に係る手続
 ・ 年金保険に関する合算対象期間(免除期間)の証明手続
 ・ 非居住者の免税手続
 ・ 外国査証の申請手続

 

顔認証ゲートの利用に当たっての留意事項

(1) 顔認証ゲートのご利用に当たっては,
    ・ IC旅券をお持ちであること
    ・ お一人で機械の操作ができること
    ・ 身長が135cm以上であること

   が必要です。
(2) 顔の画像の照合による本人確認ができないなど,何らかの理由で顔認証ゲートが利用できな
   い場合には,お手数ですが,審査ブースで手続を受けてください。
(3) 顔写真を撮影する際,帽子,サングラス,マスクを身につけていたり,前髪が目にかかって
   いたりすると,顔の画像の照合を妨げる原因となってしまいますので,撮影が始まる前に帽子等
   を取り外してください。

 

3.顔認証ゲートの概要及び操作方法

 ディスプレイの表示に従って,簡単な操作をしていただくだけで,帰国の手続を行うことができます。

顔認証ゲートの概要


顔認証ゲートの概要

顔認証ゲートの操作方法


01 パスポート

【旅券の読み取り】
 青色のLEDが点滅している旅券リーダに,IC旅券の顔写真のページを開き,裏返して置くと,機械が自動的にIC旅券の情報を読み取ります。


 

02 顔認証

【顔画像の提供】
 顔認証ゲートの内蔵カメラで顔写真を撮影します。撮影が終わるまで,しばらくの間,まっすぐ前を向いて静止します。
(注)帽子,マスク及びサングラスは外してくださ
  い。又,前髪が目にかかっていると,照合を妨
  げることがあります。

 

03 完了

【ゲートの通過】
 顔認証の処理が完了し,問題がなければゲートが開き,通過することができます。顔認証ゲートを利用した場合には,入国審査官から証印(スタンプ)を受ける必要がありません。なお,証印(スタンプ)を希望される方は最寄りの職員にお問い合わせください。