カナダ政府による電子渡航認証(eTA)制度運用開始について
平成28年7月15日
1 2016年3月より、上記の査証免除取極に基づき航空機にてカナダへ入国(トランジットも含む)する際、 米国の電子渡航認証システム(ESTA)と同様な、事前にパスポート情報等を登録しオンライン認証を受けることを義務付ける電子渡航認証(Electronic Travel Authorization。略称:eTA)の導入が開始されました。(永住者カード、就労許可、就学許可の所持者を除く。また陸路、海路からのカナダ入国は対象外。)
2 認証申請は、カナダ政府専用ウェブサイトから行なう必要があります。2016年秋までの猶予期間中はeTA事前認証を受けなくとも渡航できますが、同年秋からは渡航前のeTA取得が義務化される予定です。
※ カナダ政府eTA申請用ウェブサイト (カナダ市民権・移民省)
( http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp )
(1)認証費用として1件につき7カナダドルが必要となります(クレジットカード決済)。入力する内容は、カナダ入国に際して提出する入国申告カードとほぼ同じで、氏名・生年月日・性別・住所連絡先などの申請者情報、パスポート情報、渡航目的のほか、いくつかの質問事項に対し、「はい」、「いいえ」での回答形式となっています。 (入力自体は英語もしくは仏語となりますが、日本語による申請方法案内があります。)
(2)一度認証を受けると有効期間は5年間となります。ただし、5年以内にパスポートの有効期限が切れる場合は、同期限までが有効期間となり、また、パスポート切り替え等によりパスポート番号が変わった場合には、新たに認証申請を行う必要があります。
(3)eTAの詳細等につきましては,以下をご参照ください。なお,eTA全般に関する電話によるご質問は,カナダ・ビザアプリケーション・センター(VAC) http://www.vfsglobal.ca/Canada/Japan/important_information.html にお問い合わせください。
•カナダ政府eTA公式ページ: www.Canada.ca/eTA (英語) もしくはwww.Canada.ca/AVE (仏語)
•eTA日本語情報ページ: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-ja.asp
•eTA申請に関するメールによるご質問は,こちらのお問い合わせフォームにてお問い合わせくださいhttps://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-eng.aspx (英語/仏語対応可)。
2 認証申請は、カナダ政府専用ウェブサイトから行なう必要があります。2016年秋までの猶予期間中はeTA事前認証を受けなくとも渡航できますが、同年秋からは渡航前のeTA取得が義務化される予定です。
※ カナダ政府eTA申請用ウェブサイト (カナダ市民権・移民省)
( http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp )
(1)認証費用として1件につき7カナダドルが必要となります(クレジットカード決済)。入力する内容は、カナダ入国に際して提出する入国申告カードとほぼ同じで、氏名・生年月日・性別・住所連絡先などの申請者情報、パスポート情報、渡航目的のほか、いくつかの質問事項に対し、「はい」、「いいえ」での回答形式となっています。 (入力自体は英語もしくは仏語となりますが、日本語による申請方法案内があります。)
(2)一度認証を受けると有効期間は5年間となります。ただし、5年以内にパスポートの有効期限が切れる場合は、同期限までが有効期間となり、また、パスポート切り替え等によりパスポート番号が変わった場合には、新たに認証申請を行う必要があります。
(3)eTAの詳細等につきましては,以下をご参照ください。なお,eTA全般に関する電話によるご質問は,カナダ・ビザアプリケーション・センター(VAC) http://www.vfsglobal.ca/Canada/Japan/important_information.html にお問い合わせください。
•カナダ政府eTA公式ページ: www.Canada.ca/eTA (英語) もしくはwww.Canada.ca/AVE (仏語)
•eTA日本語情報ページ: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-ja.asp
•eTA申請に関するメールによるご質問は,こちらのお問い合わせフォームにてお問い合わせくださいhttps://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-eng.aspx (英語/仏語対応可)。