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BC州・ユーコン準州自動車免許情報

 

BC州での普通自動車の運転ならびに運転免許の取得について、短期滞在者ならびに居住者の手続きはそれぞれ以下のとおりです。(なお、ユーコン準州についてはユーコン準州政府のホームページYukon Gov: http://www.hpw.gov.yk.ca/mv/procedures.htmlをご参照ください。また、その他カナダ国内の他州についても管轄の大使館/総領事館にお問い合わせください。)

 

(1) 短期滞在者

観光ビザ等短期滞在資格で当地に来られた方は、当初の6ヶ月間は訪問運転者(Visiting Driver)とみなされ、日本の運転免許証による運転が認められていますが、当地で普通自動車運転のためには以下の3つの方法がありますので、ご自分に合った以下のいずれかの方法を選んでください。

 

1.有効な日本の自動車運転免許証を利用する方法

運転時に以下のものを携行することで6ヶ月以内の期間は運転が可能です。
・有効な日本の自動車運転免許証
・運転免許翻訳証明書(総領事館が発行するもの、もしくはICBCが認可した翻訳者が発行するもの)
自動車運転免許証の翻訳証明はこちらをご参照願います。
・身分証明書となる旅券及び有効なカナダ国滞在査証(ビザ)

 

2.国際運転免許証を利用する方法
有効期限内の日本で発行された国際運転免許証、日本の有効な自動車免許証、それに加え旅券及び有効なカナダ国滞在査証などを携行することで運転が可能です。但し、国際運転免許証の有効期限は発行から1年間となりますのでご注意ください。

 

なお、国際運転免許証及び日本発行の自動車運転免許証を紛失したり、盗難被害に遭った場合には、当館で新たに発行することはできません。再発行の手続きについては、免許証の発行を受けた運転免許センターまたは都道府県公安委員会にお問い合わせください。
なお、各種手続きについては、こちらをご参照願います。

 

3.BC州自動車運転免許証を取得する方法
短期の滞在者であっても、6ヶ月以上のカナダ滞在資格を持っていれば、BC州の自動車運転免許証を取得することができます。BC州の自動車運転免許証を取得するには通常は学科試験、運転実技試験及び視力適正試験などを受ける必要がありますが、日本の有効な自動車運転免許証を所持していれば、普通自動車(Class5)を運転する場合には視力検査と写真撮影のみで運転免許証を取得できます。

なお、当地の法律では有効な運転免許証を二重に所持することは違法行為となっており、そのためBC州運転免許証の取得と引き換えに、それまで所持していた日本の運転免許証は州保険公社(ICBC)に引き渡すこととなります。よって、BC州運転免許証への切り替えの際には、今後の日本での運転免許再取得のためにも、あらかじめ日本の運転免許証の裏表両面のコピーをとっておくことをお勧めします。
当地での運転免許証の取得についての詳しい情報は、ICBCホームページhttp://www.icbc.comをご参考になるか、あるいは電話では最寄りのDriver licensing Centre(電話:604-661-2800)へお問い合わせください。
一方、日本でのBC州運転免許証の日本の運転免許証への書き換えや再取得、ならびに日本への一時帰国の際の国際免許証等の取り扱いについてはいくつかの条件等がありますので、詳しくはこちらをご参照願います。

 

(2) 居住者(就労ビザ、学生ビザ、ワーキングホリデービザの所持者及び永住者など)

居住者の方は日本の自動車運転免許証で運転することはできません。ここで言う居住者とはカナダ移民法上カナダ国で6ヶ月以上の在留資格を持った方で、BC州に生活の拠点を構えた方のことを意味します。たとえ在留資格がビジターであっても、Visitor Record(就労ビザ等の所持者の配偶者など)又はTemporary Resident Permitなどで居住者となった方が、普通自動車を運転しようとする場合には、居住者資格を得た日から90日以内にBC州の運転免許証を取得する必要がありますのでご注意ください。
なお、この点について詳しくは当館のホームページの中のご案内[BC州自動車免許取得手続き(長期滞在者の皆様へのお知らせ)] こちらをご参照ください。


なお、永住権(Permanent Residence Visa)を取得したあと90日以内であれば、短期滞在者と同様に、有効な日本の自動車運転免許証、翻訳証明書、滞在資格を証明するもの(永住権を取得してから90日に達していないことを証明する旅券及び滞在査証など)を携行すれば運転が可能です。しかし、90日を超えた場合には無免許として扱われますのでご注意ください。
また、永住権を所持されている方には、短期滞在者に適用される6ヶ月ルールが適用されません。したがって、90日を過ぎてからの運転にはご注意のうえ、早めにBC州の自動車運転免許を申請することをお勧めします。
なお、当地での運転免許証の取得についての詳しい情報は、ICBCホームページhttp://www.icbc.comをご参考になるか、あるいは電話では最寄りのDriver licensing Centre(電話:604-661-2800)へお問い合わせください。

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2010年6月22日