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自動車運転免許の翻訳証明


日本の運転免許証をお持ちの方で、BC州において居住者(短期・観光滞在は該当せず)となった方は、90日以内にBC州運転免許証をICBC(http://www.icbc.com)に申請し取得しなければ自動車の運転が認められません。
運転免許の切替え・取得には、日本の運転免許証の翻訳証明が必要です。(下記、参考事項を参照)

必要書類

○申請者名義の有効な日本の運転免許証及びそのコピー1部
○申請者名義の有効な日本のパスポート及びカナダ滞在査証
○なおICBC指定の申請書用紙については、当館で用意しますので、お持ちいただく必要はありませんが、書式が予告なく変更されることがあり、その場合新しい書式をお持ちいただく可能性がありますので、右ご了承願います。

 

申請願書のダウンロード

証明申請願書

手数料

手数料についてはココをクリックしてください。

参考事項

※申請から交付までは1週間です。

  • ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。やむを得ない事情で代理申請をされる場合には、委任状をご用意ください。
  • 有効期限切れの免許証に対する証明はできません。
  • 証明書は、申請理由がBC州運転免許証の取得手続きである場合に限り発給することができます。
  • 日本国普通免許及び自動二輪運転免許証を所持するBC州在住邦人の方は、BC州免許クラス5 (普通)、クラス6(自動二輪)、又はクラス7(日本免許取得後、2年以内の初心者が該当)を取得することが可能です。手続きにおいては学科及び実技試験が免除されます。その他、申請条件等詳細につきましてはICBCにご照会ください。
  • なおICBCへの免許申請にあたり、BC州では交通違反隠匿防止のため、有効な免許証を複数持つことを禁止している関係上、日本の免許証は没収されることとなりますので、本邦帰国時の手続きのため免許証のコピーを取っておかれることをお勧めします。
  • 日本に帰国される方、または外国の免許証をお持ちの方の自動車免許の手続きは, https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.htmlをご参照ください。
  • 当地にて6ヶ月以下の短期滞在をされる方の場合は、日本の運転免許証での自動車運転が可能ですが、その場合、我が国発行の国際運転免許証を併せて所持する必要があります。また、国際運転免許証を所持しない場合、ICBCが認可した翻訳者(当館含む。)による日本の運転免許証の英訳文書の携帯が求められます。


 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2015年7月7日