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国籍選択届日本と外国の国籍を持つ人(重国籍者)は、22歳の誕生日までに(20歳に達した後に重国籍者となった場合は、重国籍となった時点から2年以内に)、国籍の選択をすることとなります(国籍法第14条)。なお、届出には、届出人本人を確認できる資料(パスポート等)をお持ちください。 (国籍の選択をすべき期限)国籍の選択をすべき期限は、重国籍となった時期によって異なりますが、次のとおりです。
(※) 「国籍の選択をしなければならない人」 「国籍の選択方法」など重国籍に関する詳しいことは、直接お電話(604-684-5833)で照会してください。 必要書類
「日本の国籍の選択の宣言」による場合、併有する外国国籍の喪失は、その外国の法制により行います。 届出方法当館の窓口に届け出るほかに、当館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。当館に来られる前に、国籍選択届の記入例をチェックしておくと便利です。
練習用はダウンロードしてお使いください。郵送による届出を希望される場合は、事前確認のため、届出に関する全書類の写しを領事部宛(FAX: 604-687-2236、E-mail: consul@vc.mofa.go.jp)に送信ください。この場合、届出書は練習用を使用してください。また、その他補足資料(写しで可)として届出人当事者の身分証明書(パスポート等)も送信願います。送信の後、電話にて内容の確認を行ってください。(領事部担当者電話番号:604-684-5868 内線381) ![]() 届用紙の請求
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2014年4月10日 | |||
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