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署名(及び捺印)証明

 

署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。日本での遺産相続、不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。

対象

日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされていない方

必要書類

○申請書(当館備え付け。下記よりダウンロードもできます。)
○申請者名義の有効な日本の旅券(パスポート)
○署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類(お持ちの方のみ)(署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で用意した書式により署名証明書を作成いたします。)
○日本での不動産登記を目的とし、当館で用意した書式による署名証明書の発行を受ける場合は、現住所を証明する公文書等(納税証明、公共料金支払明細書、運転免許証、家屋の賃貸・売買契約書等)(銀行ステートメント等は不可)

 

(※)戸籍上の氏名に特殊文字が使用されており、それらの記憶が不確かな場合は、最新の戸籍謄(抄)本を提出いただきます。

申請書のダウンロード

署名拇印証明申請書及び記入例

手数料

手数料についてはココをクリックして下さい。

参考事項

○ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。
○署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であること間を証明するものです。従って、担当職員の面前でご本人が署名及び捺印を行って頂きます(予め署名されている書類の証明はできません)。代理人による申請は一切認められません。
○使用目的、内容によっては署名証明書を発行できないこともありますので、ご了承願います(予め当館領事部に御照会ください)。
○発給対象(申請者)は原則日本国籍を有する方に限ります。但し、既に日本国籍を離脱された方が不動産登記手続きで署名証明を必要とする場合、外国籍取得前に有していた日本国旅券や戸籍(除籍)謄(抄)本等の書類により発給が可能となります。詳しくは直接当館(604-684-5833)にお問い合わせ下さい。
○署名証明書を紛失した場合、悪用される可能性がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
署名証明の形式
形式1:
署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類がある場合 
形式2:
署名(及び拇印の捺印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式による署名証明)

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan at Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2009年6月19日