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在留届
○外国に住居を定めて3ヶ月以上滞在する場合、その地を管轄する大使館・総領事館に遅滞なく「在留届」を提出しなければなりません(旅券法第16条)。
○この届出によって、総領事館は管轄地における日本人の滞在状況を把握、災害や事故等の緊急時に人々の所在地や緊急 連絡先を確認し、援護活動を行うことが可能となります。当地でも、地震等の発生が予想されますので、必ず在留届を提出するようにして下さい。
○万が一インターネットによるダウンロード等が困難で、遠隔地に住んでおられる方は、郵送で取り寄せることもできます。郵送を希望する場合は、返信用切手(1ドル15セント)を貼り、氏名、住所を記載したビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒を同封の上、当館領事部宛にご請求下さい。
○また、在留届提出後、転居等在留届の記載事項に変更があったときや帰国するときには、住所変更届・帰国届をご提出下さい(総領事館に電話(604-684-5833)で連絡いただくことでも結構です)。
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| (C) Consulate General of Japan at Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2008年8月15日 | ||||

