領事・安全情報

領事手続き案内
開館時間・皆様へのお願い
在留届
bullet 旅券(パスポート)
bullet 届出と証明
bullet 税・年金・保険
bullet 在外選挙
bullet

領事出張サービス

bullet 手数料
   
安全・防犯
bullet 安全の手引き
bullet 邦人安全スポット情報
bullet 当館の邦人援護業務・安全のための心構え
邦人安否確認システム
鳥及び新型インフルエンザ情報

大規模自然災害に備えて

「食の安全」問題
領事・安全会議開催記録集

子の親権をめぐる問題について

安全対策小読本・テロ対策Q&A
   
子女教育
日本語教育情報

北米の学校情報

   
お役立ち情報
バンクーバー暮らしのインデックス
日本入国お役立ち情報
カナダ生活情報
ペットの輸出入手続き
bullet ESTA
   
良くある質問(FAQ)
bullet 当館領事窓口
bullet 旅券(パスポート)
bullet 証明
bullet 戸籍・国籍
bullet 在外選挙
bullet 査証
bullet 医療滞在ビザ
bullet 邦人安全

届出と証明

届出
  • 戸籍・国籍上の届出の必要性
    外国に滞在している間に、身分事項に変更が生じた場合、大使館又は総領事館に届け出ないと、現実には死亡されている方が戸籍上は生存したままであったり、外国国籍を取得したため日本国籍を喪失している方が戸籍上記載されたままであるといった問題が発生します。戸籍・国籍上の届けをぜひ行って下さい。
  • 必要書類・記入例の事前取り寄せ方法等
    総領事館では、戸籍・国籍上の各種届出に必要な書類や記入例を用意しております。返信用切手を貼ったビジネスサイズの返信用封筒を同封し送付いただければ、届出に先立ちそれらを取り寄せることができます。また、下記各項目をクリックすると、記入例等を見ることができます。
  • 届出の期限確認を
    戸籍・国籍上の各種届出は、概ね国外において3ヶ月以内に届け出ることになっています。各種届出の項目をご参照下さい。
  • 戸籍謄本の入手
    戸籍・国籍上の届出のほか、旅券申請など大使館又は総領事館への申請手続きの中で、最新の戸籍謄本を必要書類として持参しなければならない場合があります。戸籍謄本の入手は、日本国内在住の親族に「委任状」を書いて依頼し入手してもらうか、ご本人が直接本籍地役場に郵送で請求することができます。
    • 出生届
      カナダ国内でお子さんが生まれた時に届け出る必要があります。
      (生まれた日を含めて3ヶ月以内に提出して頂く必要があります。この期間を過ぎますと日本国籍が喪失しますので、日本側では出生届は受理できなくなります。くれぐれもご注意ください。)
    • 婚姻届
      日本の方式で婚姻する場合やカナダ国内で婚姻した時に届け出る必要があります。
    • 離婚届
      日本の方式で離婚する場合やカナダ国内で離婚した時に届け出る必要があります。
    • 死亡届
      カナダ国内で死亡した場合に届け出る必要があります。
    • 日本国籍の選択
      日本国籍の他に外国国籍を有する方が、ご本人の志望により日本国籍を選択した際には、国籍選択届を提出する必要があります。
    • 国籍喪失届
      ご本人の志望により外国国籍を取得した場合、日本国籍は失われるため、国籍喪失届を提出する必要があります。(外国国籍を取得した時点で、日本国籍は失われます。)
      (関連項目): 日本国籍の喪失等について
    • 国籍離脱届
      日本国籍の他に外国国籍を有する場合、日本国籍 を離脱する時に届け出る必要があります。

提出書に一旦記載した文字を訂正、加入、削除するときは、修正液(白ペンキ)などでの修正は行わないで下さい。 従前の文字が判別できるように修正する文字の上に二重線を引くなどしていただいたうえ、印鑑または拇印を押してください。

証明
  • 日本の不動産登記や年金受給、カナダでの結婚等の手続きをする際に、総領事館が発行する各種証明が必要となる場合があります。
  • 総領事館が発行できる証明は、種類、書式、条件、必要書類等が規則によって定められております。
    • 在留証明
      外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、及び同時にどこに住所を有していたかを証明するものです。
    • 出生証明
      いつ、どこで出生したのかを証明するものです。
    • 婚姻証明
      婚姻していること及び誰といつ正式に婚姻したかを証明するものです。
    • 離婚証明
      誰といつ正式に離婚したかを証明するものです。
    • 死亡証明

      死亡者がいつ、どこで死亡したのかを証明するものであり、遺産処理手続き、保険金の請求等に使われます。

    • 署名(及び拇印)証明
      署名(および拇印)が本人のものに間違いないことを証明するものです。
    • 警察証明
      日本における犯罪歴の有無を証明するものです
    • 翻訳証明
      日本文で書かれた公文書を翻訳したものが原文書に忠実であることを証明するものです。
    • 自動車運転免許証の翻訳証明
      有効な日本の運転免許証を持っていることを証明するものです。
その他の証明

国籍証明、職業証明、遺骨証明、同居証明等、その他にも証明できる事項がございます。当館領事部(604-684-5833)までご相談下さい。旧樺太戸籍証明については、こちらhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/karafuto/index.html )をご覧ください。

 

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan at Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2009年2月13日