離婚届
ご本人の国籍などにより届出の必要書類が異なり、また、本籍地により書類の必要部数が変わることもあるので注意してください。
必要書類
届出方法
総領事館の窓口に届け出るほかに、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。
総領事館に来られる前に、離婚届の記入例をチェックしておくと便利です。
離婚届の記入例
練習用はダウンロードしてお使いください。記入例を参照され、ご連絡先とともに、領事部宛(FAX番号604-687-2236)お送りください。また、FAX送付後30分以内に領事部戸籍・証明係(604-684-5833 内線232乃至は244)までお電話をいただけると助かります。
練習用書式
届用紙の請求
返信用切手(1ドル29セント)を貼り、氏名、住所を記載したビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届け出用紙と記入例・記載案内を送付いたします。
その際、日本人同士の離婚かそうでないかを明記してください。
届出の提出先および届用紙の請求先:
Consulate General of Japan in Vancouver, Consular Section
900-1177 West Hastings St, Vancouver, B.C. CANADA V6E 2K9
Tel: 604-684-5833 Fax: 604-687-2236
届出用紙の請求フォーマット
- 参考事項
外国人と婚姻し、氏(姓)を変更した方は、その婚姻の解消後3か月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出書」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。
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