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離婚届


ご本人の国籍などにより届出の必要書類が異なり、また、本籍地により書類の必要部数が変わることもあるので注意してください。

必要書類
  • 日本人同士の離婚
    • 離婚届 3通(当館の窓口で入手できます)
    • 戸籍謄本 3通
    • 裁判所の離婚判決謄本、離婚証明書原本
    • 裁判所の離婚判決謄本、離婚証明書原本の抄訳文(翻訳者名明記) 3通
    • 届出人が日本人であり、かつ、裁判の原告であり、判決確定した日から10日以内に届出ができない場合、上記書類に加え遅延理由書3通


    日本人同士が離婚する場合は、日本の方式で協議離婚することもできます。その場合、届出用紙の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)が必要です。離婚届に戸籍謄本を添付して届け出て下さい。

  • 当事者の一方が外国人の場合の離婚
    • 上記5種類の書類を各々2通づつ提出してください。
届出方法

総領事館の窓口に届け出るほかに、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。


総領事館に来られる前に、離婚届の記入例をチェックしておくと便利です。

 

離婚届の記入例

 

練習用はダウンロードしてお使いください。記入例を参照され、ご連絡先とともに、領事部宛(FAX番号604-687-2236)お送りください。また、FAX送付後30分以内に領事部戸籍・証明係(604-684-5833 内線232乃至は244)までお電話をいただけると助かります。

pdf 練習用書式
届用紙の請求

返信用切手(1ドル29セント)を貼り、氏名、住所を記載したビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届け出用紙と記入例・記載案内を送付いたします。

 

その際、日本人同士の離婚かそうでないかを明記してください。

 

届出の提出先および届用紙の請求先:
Consulate General of Japan in Vancouver, Consular Section
900-1177 West Hastings St, Vancouver, B.C. CANADA V6E 2K9

Tel: 604-684-5833 Fax: 604-687-2236

 

届出用紙の請求フォーマット

  • 参考事項
    外国人と婚姻し、氏(姓)を変更した方は、その婚姻の解消後3か月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出書」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan at Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2012年1月18日