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ご自身の志望でカナダ国籍を取得された方へ~「国籍喪失届」を速やかにご提出ください!
ご自身の志望でカナダ国籍を取得された方については,その時点で既に日本国籍を喪失しています(国籍法第11条)。
そのような方は,当館に「国籍喪失届」をご提出いただく義務があります(戸籍法第103条)ので,該当される方につきましては,まずは当館<consul@vc.mofa.go.jp>にご連絡・ご相談願います。
また,「国籍喪失届」が提出されず,日本の戸籍にその方の氏名が引き続き記載されていても,法的にはその方は既に日本国籍を喪失しています。
なお,日本国籍を喪失しているにもかかわらず,既にお持ちの日本のパスポートを使用したり,発給を申請したりすることは,法律で固く禁じられておりますので絶対におやめください。
詳しくは,当館ホームページ
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2013年11月17日 | |||
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