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Are You Ready for Working in Canada?
~カナダで働くための基本CHECK クイズ~
《正解と解説》

 

1)ワーキングホリデーとしてカナダに来て、最初に行う手続きは「就労ビザ(ワーク・パーミット)の取得」です。どこで手続きをするのでしょうか?

 

⇒正解:(ウ)空港や国境にあるイミグレーション・オフィス。


《解説》ほとんどの方が空港に着いて、最初に行く所は「入国審査」です。「なぜカナダに来たのか?」と聞かれますので、その際「ワーキングホリデープログラムです」と告げて下さい。そうすると、その先にあるイミグレーション・オフィスにて「ワーク・パーミット(就労ビザ)の手続きをして下さい」と言われますので、必ずそこに行って下さい。
またその際、係官が色々な質問をする場合もありますが、分からない場合に安易に「YES、YES」と言わない事です。分からなければ「Pardon?」や「I am sorry?」と聞き返す、「Would you say more slowly please?」や「I can not understand. Do you have a Japanese speaker please?」など、ハッキリ言う事が大事です。
基本的に犯罪やテロ防止が目的のため、彼らもニコニコ笑顔ではありませんし、厳しい質問の仕方をしてきますが、変に怯えた態度をとらず、ハキハキと応対するよう心がけましょう。

 

2)カナダで仕事をする人が必ず持っていなければいけない「SIN」とは?

 

⇒正解:(イ)社会保障番号。「Social Insurance Number」の頭文字。

 

《解説》「Service Canada(http://www.servicecanada.gc.ca/eng/home.shtml 日本でいう厚生労働省、社会保険庁)」が発行するあなた個人の社会保障番号です。この番号がなくては、働いて給与をもらう事ができません。空港ではなく、最寄りのService Canadaオフィスへ行って取得します。
カナダで仕事をして収入を得る人の保険や税金が、この番号で管理されます。言い換えると、他人に知られてしまうと悪用される恐れがありますので、厳重に管理して下さい。
申請に必要なものは パスポート、空港で発行された就労ビザです。申請するとまず9ケタの番号が与えられますので、覚えて(控えて)おいてください。その2~3週間後にSINカードが届くようになっていますので、きちんと郵便を受け取れる住所も必要です。
参考サイト: http://www.jinzaicanada.com/wh2007pro.html#sin から以下をチェック:
バンクーバー(757 Hastings Street West)
トロント(811 Danforth Avenue)
・その他の地域も検索が出来ます

 

3)カナダの「法定の最低賃金」は州によって違いますが、ブリティッシュコロンビア(BC)州の最低賃金(general minimum wage)は次のうちどれ?【2011年5月現在】

 

⇒正解:(ウ)の$8.75。


《解説》2011年5月1日から適用。但し,BC州では「Liquor Server」の場合$8.50と定められていますので,注意してください。また,試用期間賃金(the First Job Wage又はtraining wage)は廃止されました。今後,2012年までの間に,更に2回の値上げが予定されていますので,詳しくはBC州労働基準局(Employment Standards Branch)のウェブサイト(http://www.labour.gov.bc.ca/esb/)をご確認下さい。他の州の最低賃金については,各州政府や各州労働基準局のウェブサイトをご確認ください。

 

4)カナダでの就職活動に必要な「CV」とは?

 

⇒正解:(イ)履歴書。ラテン語で履歴書を意味する「Curriculum Vitae」の頭文字。


《解説》西側の州ではあまりCVとは言わず、「Resume」というのが一般的です。日本の様に書式が決まっているわけではなく、自由に自分をアピールできるので、書類審査に差が出てきます。また、性別や国籍、生年月日(年齢)などはあまり書きません。SINナンバーなども絶対に書いてはいけません。その他に採用担当者などに自分の志望動機やきっかけをアピールする「カバーレター」や、その企業で採用・募集をやっているかどうかを聞く「プロスペクティング・レター」などを付属するのが一般的です。
参考サイト:
http://career.alc.co.jp/skillup/resume/index.html
http://www.eigotown.com/jobs/howto/resume/resume_01.shtml
http://www.jinzaicanada.com/resume/index.html   他

 

5)国際運転免許証を持っていれば、カナダの運転免許に書き換えができる?

 

⇒正解:NO。日本の運転免許証が必要。


《解説》日本の運転免許証が必要であり、その「自動車運転免許抜粋証明書」あるいは「自動車運転免許翻訳証明書」も作成して、各州の自動車運転免許センターに提出 する必要があります。証明書の作成はお住まいの場所にある日本国大使館・総領事館で行っていますので、各館の情報をご確認ください。
在カナダ日本国大使館(オタワ):
http://www.ca.emb-japan.go.jp/JapaneseSite/Ryoji/ontariomenkyo.htm
在バンクーバー日本国総領事館
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/koseki_shomei_j/unten_menkyo.htm在カルガリー日本国総領事館:
http://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/index_annai/untenmenkyo.htm
在トロント日本国総領事館:
http://www.toronto.ca.emb-japan.go.jp/nihongo/shomei/shomei-1.html
在モントリオール日本国総領事館:
http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/japanese/index.htm

 

6)「Contract」とは?

 

⇒正解:(ウ)雇用主が、就労条件などを明記して就労者にわたす書面。契約書。


《解説》仕事を始める前に、必ず書面で(in a written form) 受け取ってください。口約束で働き始めると、後で雇用主に勝手に条件を変えられてしまうリスクがあります(住居を借りる際も同様)。書面をお願いしても拒むような雇用主(家主)からは、立ち去りましょう。

 

7)次の働き方で「不法就労」にあたるのはどれ?

 

⇒正解:(イ)ワーキングホリデー・ビザが切れたが、店長に「現金で支払うから」と言われ、続けて働く。


《解説》厳密にいうと、一部の職種では、現在のワーホリが有効な間に「CIC(カナダ移民局)」に就労ビザ申請をすれば、切れた後も引き続き働く事ができます。しかし一般的には不法就労となるので、必ず最寄りの専門家やCICのサイトで確認してください。
CIC(Citizenship and Immigration Canada) http://www.cic.gc.ca/english/index.asp

 

8)仕事中に手がすべってお皿を割ってしまった。対処としてふさわしいのはどれ?

 

⇒正解:(ウ)店長やマネージャーに状況を正しく説明して、謝罪する。故意ではなければ個人が弁償する必要はない。


《解説》「お店のものは基本的に管理する雇用側が責任を持たなければいけない。故意でなければ労働者が賠償する義務はない」と「労働基準法(Employment Standards Act)」で定められています(故意が明らかな場合は、この限りではない)。ただ、この労働法については知らない雇用主もいますので、問題が発生したら、各州の労働基準法(日本語でも紹介しているサイトがあります)を確認するか、労働基準局(問9を参照)に問い合わせましょう。

労働基準法(州ごとに制定されています。たとえば):
BC州 http://www.labour.gov.bc.ca/esb/igm/igm-toc.htm
オンタリオ州 http://www.labour.gov.on.ca/english/es/guide/index.html
日本語参考サイト(BC州) http://www.van-info.com/aboutus.html

 

9)「Employment Standards」とは?

 

⇒正解:(エ)州ごとにある労働基準局。就労者が、不法に働かされたと思うとき訴える場所。


《解説》「Employment Standards Office(またはBranch)」とも言います。各州の「労働基準法」(問8を参照)に照らして、雇用主を調査する権限を持ちます。訴える(file(ファイルする))ときは、所定の書類を英語で提出します。すでに辞めた職場については、最後にそこにいた日から6ヶ月が、訴えの期限となります。
Googleなどで「Employment Standards」と入れ、州名を入力すると、州ごとのサイトにつながります。訴えの方法は、各州サイトを確認してください。英語力に不安を感じる人は、まず現地の日系社会福祉団体にコンタクトし、サポートを依頼してください。

たとえばBC州の場合:
労働基準局のHP(http://www.labour.gov.bc.ca/esb/contact/branch.htm)で最寄りのオフィスを調べ、調査官の派遣を要請します。一般的には調査官の要請の代わりに“Self-Help Kit”を利用するようにと勧められていますが、英語を苦手とする短期滞在者に関しては“Self-Help Kit”を使う必要はありません。調査官を要求する申請書には『英語によるコミュニケーションができないため、調査官が必要』と理由を記述しましょう。即刻、問題の職場に調査官が送られ、雇用主と話し合います。「雇用主が、違法と知りながらも労働者からの要請に応じない証拠」として、今まで交わされた手紙のコピー、またメールで連絡があったならそのプリントアウトを、調査官に提出しましょう。
英語に不安のある人は、「隣組」(バンクーバー、Tel: 604-687-2172)にコンタクトし、上の手続きのサポートを依頼しましょう。

 

労働基準局に訴えることができないのはどれ?

⇒正解:(ア)職場でどなられる。


《解説》「どなられる」は、賃金や解雇とはちがって、労働条件(working condition)の問題であり、労働基準法の範囲外となります。各州の人権委員会がこれを扱います。女性就労者へのセクハラは、女性擁護の社会福祉機関でも扱っている場合があります。日本語でのサポートが必要な場合は、まずは最寄りの日本大使館・総領事館、日系の社会福祉団体にコンタクトすると良いでしょう。

 

11)アルバータ州にだけ「外国人一時労働者」専門の相談窓口がある?【2008年現在】

 

⇒正解:Yes


《解説》アルバータ州のみにあるTemporary Foreign Worker Advisory Officeは、調査をする権限はありませんが、相談を適切な機関に回す、雇用主に面談を申し入れる、「外国人一時労働者ガイドブック」(雇用主むけと就労者むけの二種類がある)を送付する、外国人を雇う事業主のためのセミナーを開くなどをしています。電話または窓口で相談を受け付けています(必要なら無料の通訳を依頼できます)。
電話:(780)644-9955 (Edmonton市内から)
1-877-944-9955 (北米のどこからでも)
E-mail: tfwadvisory.orrice@gov.ab.ca
窓口(EdmontonとCalgary)は以下のブックの最終ページ「Resources」を参照:
http://employment.alberta.ca/documents/WIA/WIA-IM_tfw_employee.pdf

 

12)「1 week(または2 week notice」とは、仕事を辞めたいとき、その一週間または二週間前に、雇用主に辞職の意思を伝えること?

 

⇒正解:Yes


《解説》どれくらい前もって辞職の意思を伝えれば良いかは、契約書に書いてあることもありますが、常識として一~二週間前とされています。職場の人々ともよく確認しあって、気持ちのよい退職を心掛けましょう。一人の国際人・大人として自覚ある態度をとりたいですね。「言った、言わない」の話にならないために、書面で通知するという方法もあります。その場合は「resignation letter」というものを提出しますが、サンプルなどはインターネットにもありますので参考にして下さい。

 

13)あなたが「辞める」と雇用主に伝えると、「そんなことは許さない」と言われた。それでもあなたは、その日にでも辞めることができる?

 

正解:Yes


《解説》雇用主には、「辞めたい」という就労者を引き止める権限はありません。またケガをしたり、雇用主とケンカをしたりでその日のうちに辞める人もいますが、違法ではありません。前出の「1 week (2 week) notice」は、「そうすることが望ましい」という範囲のものです(ただし高位の管理職などでは、急に辞めると会社から訴えられることもある)。身体的・精神的苦痛をがまんして働き続ける必要はありません。また雇用主は、あなたにその日までの給料を支払う義務があります。

 

14)ワーキングホリデー・ビザ期限が切れた後もカナダに住みたいとき、できないのはどれ?

 

⇒正解:(ウ)ワーキングホリデー・ビザの延長(更新)


《解説》カナダへのワーキングホリデー・ビザは、12ヶ月を超えて延長(更新)することはできません。また帰国して、再び取ることもできません。ビザの延長(更新)手続きについては、CICのホームページ(http://www.cic.gc.ca/english/visit/extend-stay.asp)をご覧ください。

 

就労ビザは、自分を雇ってくれている雇用主が発行するもの?

 

⇒正解:No


《解説》就労ビザは、雇用主が発行するものではなく、CICが「あなたはカナダにおいて、この条件で働いてよいですよ」という意味で発行するものです。雇用主の役目は、「この人がうちで働いてもらうために就労許可を出してほしい」と、カナダの労働局や移民局に申請することです。
許可証の審査・発行は、審査官に委ねられるので、「絶対」「100%」ビザが得られる保証はありません。「必ず就労ビザを出すから」と、ありもしない事を言って、カナダに長期滞在したい人の足元を見るような雇用主に注意してください。
またそのような状況が発生した時は、自分だけで解決しようとせず、CIC(上記、http://www.cic.gc.ca/english/index.asp)やService Canada(上記、http://www.servicecanada.gc.ca/eng/home.shtml)へ問い合わせるか、最寄りの専門家やビザコンサルタントに相談するのが一番よい方法です。日本語で、無料で問い合わせを受けてくれる所もいくつかあります。

 

作成:バンクーバー日系コミュニティ有志(2008年12月)

 

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2011年5月26日