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在外選挙とは?
海外に住んでいても、日本の衆議院や参議院の選挙に参加して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。これを「在外選挙」と呼んでいます。
在外選挙の対象となる選挙
在外選挙の対象は、これまで衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員
選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。
在外選挙のための手続き
日本を出国する前に
海外転出届の提出
海外生活を始める前に、現在のお住まいの市区町村で転出届を提出してください。既に海外生活を始めておられる方で、転出届が未提出の方は、日本の
親族に転出届の手続きを行なってもらうか、「転出届に準ずる届出」として、海外から郵便で最終住宅地の市区町村に通知することになります。詳しくは市区町
村役場にお問い合わせください。
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海外生活スタート
在留届の提出
海外生活を始めたら、総領事館に在留届を出してください(在留届についてはこちらをご覧ください)。3ヶ月以上前に在留届を提出していると在外選挙人名簿への登録の際に、海外に3ヶ月以上滞在していることを証明する書類の提示を免除されます。
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3ヵ月後
(平成19年1月1日から海外での3ヶ月住所要件を満たしていない時期でも在外選挙人登録申請ができるようになりました。)
在外選挙人名簿への登録申請
登録されるご本人又は登録申請者の同居ご家族(在留届によって届けられている同居家族)が総領事館で手続きしてください。日本国内の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。詳しくはこちらへ。
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登録申請から2~3ヵ月後
在外選挙人証の発行・交付
各市区町村選挙管理委員会より「在外選挙人証」が送付されます。
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投票用紙の請求(郵便投票のみ)
登録した市区町村選挙管理委員会に 投票用紙を請求して下さい。詳しくはこちらへ。
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任期満了の60日前または衆議院の解散日
投票用紙の交付・発送(郵便投票のみ)
登録した市区町村選挙管理委員会より投票用紙が発送され、お手元に届きます。
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在バンクーバー総領事館では郵便投票も、公館投票もどちらもできます。また、一時帰国中は日本国内の投票方法で投票することもできます。 |
郵便投票の場合:選挙の公示日翌日~日本国内の投票日の午後8時(日本時間)
(選挙の公示は衆議院の場合は選挙日の12日前、参議院の場合は17日前)郵便投票受付
選挙の公示日翌日以降に投票用紙に必要事項を記入し、日本での投票日の午後8時(日本時間)までに登録した市区町村選挙管理委員会に到着するように郵送して下さい。詳しくはこちらへ。
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公館投票の場合:選挙の公示日翌日から各在外公館ごとに定められた締切日まで
在バンクーバー総領事館内投票所で投票
在外選挙人証と、日本国パスポートやカナダ運転免許証等公共機関の発行した写真付き身分証明書を持参してください。投票用紙は投票所で交付されます。投票時間は現地時間9時30分から17時までです。
土、日曜日、昼休み時間中も投票できます。詳しくはこちらへ。 |
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