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記載事項の変更(姓や本籍地の変更等があった方)

 

婚姻等によってパスポートの記載事項に変更が生じた場合には,新たなパスポートを申請いただく必要がありますが,その手続きとしては,以下の2通りがあります。

●現在お持ちのパスポートを返納して新規発給を申請する。 →①へ
●記載事項変更旅券(現在お持ちのパスポートと有効期限満了日が同一となるパスポート)を申請する。 →②へ

①新規発給

現在,お持ちのパスポートの残存有効期間に拘わりなく,新しい戸籍情報に基づいて新規発給を申請することができます。外国人との婚姻等により,日本戸籍上の姓に外国式姓の併記を希望される場合も同様です。
申請に必要な書類は以下のとおりです。なお,記載事項の変更に伴う新規発給の場合には,必ず6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要となります。


必要書類
(1)現在お持ちの有効なパスポート (返納していただき,失効処理します。)
(2)申請書 1通(当館備え付け) または旅券申請書(ダウンロード)
(3)写真 1葉(サイズは縦4.5cm×横3.5cm,白黒,カラーいずれも可能。但し,写真に不具合が発見される場合がありますので,2葉お持ち頂ければ幸いです。)
(4)変更後の戸籍謄(抄)本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
(5)カナダ滞在資格が確認できる書類(カナダ滞在査証,PRカード等)

 

※外国人との婚姻等により,日本戸籍上の姓に外国式姓の併記を希望される場合は,上記に加え,婚姻証明書,PRカード等,外国式姓のスペルを確認できる公的機関が発行した証明書等が必要です。

②記載事項変更旅券

新規発給ではなく,現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同一となる「記載事項変更旅券」というパスポートを申請することもできます。申請に必要な書類は上記①と同様です。
詳しくは,総領事館までお電話でおたずね下さい。


 

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2016年1月18日