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一般注意事項


旅券すなわちパスポートは、海外においてその所持者が日本国民であることを証明する大変大事な書類です。紛失したり盗難にあったりしないように、大切に保管して下さい。また、パスポートの有効期限が切れてしまうことのないように注意して下さい。

IC旅券の導入

○IC旅券の発給
平成18(2006)年3月20日から海外の日本大使館・総領事館及び日本国内の各都道府県旅券事務所において新しいタイプのパスポート(旅券)の申請受付を開始しました。新パスポートは、これまで以上に偽造・変造が難しくなるよう様々な工夫が施されていますが、一番の特徴はIC(集積回路)を搭載し、国籍や名前、生年月日などの身分事項のほか、所持人の顔写真を電磁的に記録するIC旅券となることです。 IC旅券はこれまでと同じように冊子型ですが、冊子中央にICチップ及び通信を行うためのアンテナを格納したカードが組み込まれます。我が国が発行する IC旅券の生体情報としては、「顔画像」のみを記録することにしています。

 

○留意していただきたいこと
IC旅券に格納されているICチップは電子部品ですので、IC旅券に強い衝撃を加えたり、高温の場所や磁気の強い場所に保管したりすると、ICチップに異常を来す恐れがありますので、取扱いには注意が必要です。

 

○米国入国ビザ(査証)との関係
米国は、ビザ免除継続の要件として、ビザ免除対象国(日本を含む 27 か国)に対し平成18(2006)年10月26日までにIC旅券を導入するよう期限を課してきました。


具体的には以下のとおりです。


2006年10月25日までに発行された機械読み取り式パスポートは、ICが搭載されていなくても顔写真がデジタル印刷であればビザが免除されます。我が国の機械読み取り式パ スポートの顔写真は全てデジタル印刷となっていますので、2006年10月26日以降もそのパスポートの有効期間中はビザなしで米国に渡航することができます。なお、非機械読み取り式パスポートの扱いについては、外務省ホームページ「米国へ渡 航(入国及び通過)予定の方へ 」( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us.html )の項を御覧ください。 2006年10月26日以降に発行されるパスポートはIC旅券でないとビザが免除されませんが、我が国は 2006年3月20日以降の申請に対して国内はもとより原則全在外公館でIC旅券を発給しております。

 

○米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入について
(ESTAの導入と義務化)
米国政府は、日本を含む短期滞在ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)対象国の国民が米国(注)に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等の情報を申請するシステム”ESTA(Electronic System for Travel Authorization)”の運用を開始しました。
米国政府では、米国渡航72時間前までの申請を推奨しています。
(注)但し、グァム渡航については、「グァム査証免除プログラム」が適用されるため、ESTA申請の必要はありません。
このシステムは、2009年1月12日以降義務化され、その日以降は、ESTAの認証がない場合、米国行きの飛行機、船舶への搭乗や米国入国を拒否されることがあります。
(ESTAの有効期間)
専用のウェブサイトは、https://esta.cbp.dhs.gov/です。専用ウェブでは、日本語による申請も可能です(ウェブ画面右上のタブから、日本語を選択できます)。申請の際の入力項目には、必須項目と任意項目があり、必須項目には赤い印が付いています。任意項目は、情報が更新されていなくても、ペナルティを課されることはありません。
ESTAは、一度認証されると2年間(2年以内にパスポートの有効期限が切れる方は、その期限日まで)有効となり、その間は何度でも米国渡航が可能となります。
(留意事項)
1.陸上交通による米国渡航の場合は、2009年1月12日以降もESTA認証の必要はありません(但し、帰路に航空機及び船舶を利用する場合には認証が必要となります)。
2.有効な米国入国査証を取得している場合は、ESTA認証の必要はありません。

(参考情報)
詳細につきましては、以下をご参照下さい。
1.日本国外務省ウェブサイト
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html)
2.在日米国大使館ウェブサイト

http://japanese.japan.usembassy.gov/j/tvisaj-main.html

3.在日米国大使館ウェブサイトのESTAに関するFAQ

http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html
パスポートの有効期間

申請時に満20歳以上の方は、10年間有効のパスポートか5年間有効パスポートのいずれかを選択して申請することができます。 申請時に未成年者(20歳未満)は5年間有効のパスポートに限り申請することができます。

併記制度の廃止

新生児であっても単独のパスポートを取得する必要があります。

必要書類

新規発給、切替発給(更新)、記載事項の訂正等の該当ページをご覧下さい。

申請書について

一般旅券申請書は10年間有効のパスポート用と5年間有効のパスポート用の2種類があります(申請書の右肩に「10年用」又は「5年用」)と記載されています)。


申請書は2016年1月4日以降、ホームページからダウンロードしたものを使用できるようになりました。


(1)申請書の請求方法
また、郵便で請求することも可能です。その場合は、切手(1ドル80セント)を貼ったビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒及び申請者氏名、生年月日、電話番号、希望するパスポート有効期限(5年/10年)を記入したメモを同封の上、郵便にて当館・領事部宛に請求してください。
請求先: 
Consulate General of Japan in Vancouver
Consular Section
900-1177 West Hastings St, Vancouver, B.C. CANADA V6E 2K9


(2)申請書の記入方法
申請書は、記入例(該当ページからダウンロードできます)を参考にしつつ、必ず黒インクのペンで記入して下さい。また、申請書は機械処理しますので折り曲げないよう十分注意して下さい。

 

(イ)所持人自署欄(申請書表面の署名欄)
所持人自署欄には、必ず、本人がサインして下さい。乳幼児や申請者が自ら署名することが困難な場合は、法定代理人(親権者)又は配偶者等が代筆して下さい。

 

代筆の場合の記入例(母親が代筆の場合)

 

 

Hanako Gaimu←①

 

 

by S. Gaimu(Mother)←②

 

 

①子供等の名前(日本語又は英語)
②代筆者の名前に続けて申請者との続き柄を表示(英語が望ましい)

 

所持人自署欄と写真は、そのままパスポートに転写されますので、濃くはっきりと、署名欄の枠内からはみ出さないようにサインして下さい。サインが薄かったり、枠内からはみ出していますと、申請をお受けできない場合もあります。

(ロ) 申請者署名欄及び法定代理人署名欄(申請書裏面)
申請者署名欄は本人がサインして下さい(戸籍に記載の通りの氏名を楷書体で)。乳幼児や申請者が自ら署名することが困難な場合は、法定代理人(親権者)、配偶者等が申請者本人の名前を代筆して下さい。
申請者が未成年者(20歳未満)の場合、法定代理人者署名欄に法定代理人(親権者)がサインして下さい。

 

(2)代理人申請
パスポートの発給申請を代理人に委任することが可能です。代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある『 親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書』欄に必要事項を記入する必要があります。但し、法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。
代理人申請の場合、事前に申請書を入手し、申請者本人(新生児の場合法定代理人)に記入・署名していただく必要があります。


申請書の請求方法は上記(1)申請書の請求方法をご参照ください。


なお、 代理受領は旅券法上認められていません。たとえ新生児であってもパスポートの名義人ご本人に来館して頂く必要があります。

パスポートの交付

パスポートの交付は、申請から概ね1週間後になります。交付の際は必ず、名義人本人が来館してパスポートを受領してください。


申請したパスポートは発行日から6ヶ月以内に受領されないと失効しますのでご注意下さい。旧パスポートは、VOID処理をしてお返ししますが、有効なビザが旧パスポートにある場合は、そのビザは有効ですので、新しいパスポートと共に携帯して下さい。

旅券発給手数料

手数料についてはココをクリックして下さい。

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2016年1月18日