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翻訳証明


日本の公文書の翻訳文(英訳)が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものです。日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持等の事実を立証するために使用されます。

発給条件

○原文書は日本の官公庁が発給した公文書に限られ、私文書の取り扱いはできません。
○日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
○申請されるご本人に原文書の原本を提出(提示)していただきます。
○翻訳文(逐語訳)はタイプ打ちされたものを申請者にてご用意の上持参してください。

申請願書のダウンロード

証明申請願書

手数料

手数料についてはココをクリックしてください。

参考事項

○日本の国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付するだけで足りることになっています。
○外国語から日本語への翻訳は扱っておりません。
○生け花、書道、茶道などの免許状は私文書ですので対象外です。
○戸籍謄(抄)本の翻訳証明の場合、申請時に提出された戸籍謄(抄)本の原本は証明の一部を構成することになり、それ自体の還付はできません。
○学校の成績・卒業証明書は学校教育法第1条に規定された学校(国立、公立、私立の小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校)が発行したものに限られ、専修学校及び各種学校は該当しません。

○やむを得ない事情で代理申請をされる場合には、委任状をご用意ください。

○カナダ永住権申請のための「戸籍謄本」及び「改製原戸籍謄本」の翻訳証明につきましては、ご用意いただいた翻訳文が原文書に忠実な翻訳であることを証明する業務であり、当館が原文書の翻訳を行うものではありません。また、カナダ移民局によると、永住権申請手続きに係る必要書類の翻訳は、「Certified translator(公認翻訳者)」による翻訳であることが求められていますので、公認翻訳者以外の方が行われた翻訳に当館の翻訳証明を添付しても、適当な書類として認められない場合もあり得ますのでご注意ください。

BC州での公認翻訳者については、S.T.I.B.C. http://www.stibc.org/ にお問い合わせください。

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2013年8月1日