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翻訳証明
発給条件 ○原文書は日本の官公庁が発給した公文書に限られ、私文書の取り扱いはできません。 申請願書のダウンロード手数料手数料についてはココをクリックしてください。 参考事項○日本の国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付するだけで足りることになっています。 ○やむを得ない事情で代理申請をされる場合には、委任状をご用意ください。 ○カナダ永住権申請のための「戸籍謄本」及び「改製原戸籍謄本」の翻訳証明につきましては、ご用意いただいた翻訳文が原文書に忠実な翻訳であることを証明する業務であり、当館が原文書の翻訳を行うものではありません。また、カナダ移民局によると、永住権申請手続きに係る必要書類の翻訳は、「Certified translator(公認翻訳者)」による翻訳であることが求められていますので、公認翻訳者以外の方が行われた翻訳に当館の翻訳証明を添付しても、適当な書類として認められない場合もあり得ますのでご注意ください。 BC州での公認翻訳者については、S.T.I.B.C. http://www.stibc.org/ にお問い合わせください。
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2013年8月1日 | |||
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