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在外選挙制度について~早めの手続きをお願いします。


海外にお住まいの方が、外国にいながら日本の衆議院議員選挙及び参議院議員選挙に投票できる「在外投票」は、在外選挙人名簿に登録され、有効な在外選挙人証をお持ちの方のみ可能です。

 

在外選挙人名簿に登録されるためには、
1 日本国籍を持つ20歳以上の有権者であること、
2 日本国内に住民登録がされていない方(転出届出済み)であること、
3 当館の管轄区域内に3か月以上継続してお住まいであること、
が必要です。

 

今夏には参議院議員選挙の実施が予定されておりますが、登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要しますの在外選挙人証をお持ちでない方は、早めの登録申請をお願い致します。

 

また現在お持ちの在外選挙人証の住所・氏名に変更が生じた方や、在外選挙人証を紛失された方についても、それぞれ所定の届出等が必要となりますので、早めの手続きをお願い致します。

 

詳しくは、当館ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
をご参照願います。

 

在外選挙制度の仕組みや,登録申請の方法等について,イラストでわかりやすく解説したパンフレットをお送りします。ご希望の方は,住所,お名前,必要部数を明記の上,当館領事班(TEL: 604-684-5868,メール:consul[at]vc.mofa.go.jp)までご連絡下さい。(スパムメール防止の為、上記メールアドレス表示の [at] を @に変えてご利用ください。)




 

   
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2013年4月15日