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在外選挙人証をお持ちの方へ~あなたの選挙人証,大丈夫ですか?

 

1.在外選挙人証を受け取ってから,引っ越しされていませんか?


在外選挙人証に記載されている住所・氏名に変更が生じた方や,在外選挙人証を紛失された方については,それぞれ所定の届出等が必要となります.

 

2.在外選挙人証を受け取ってから,日本で住民票を作成されていませんか?


日本に一時帰国され住民票を作成した場合,在外選挙人証はその日から4ヶ月後に失効するとともに,当該選挙人証をご返納いただく必要が生じます.在外選挙人証にもその旨が記載されておりますので,再度ご確認願います.

 

3. いずれの場合も,心当たりのある方はお急ぎ当館<consul@vc.mofa.go.jp>までご連絡願います.

 

4.在外選挙制度の仕組みや,新規登録申請の方法等については,当館ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html をご参照願います.またイラストでわかりやすく解説したパンフレットもお送りしますので,ご希望の方は,住所,氏名,必要部数を明記の上,当館<consul@vc.mofa.go.jp>までご連絡願います.

 

   
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2013年11月15日