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異動の季節~「在留届」「住所変更届・帰国届」の提出はお済みですか?


 

春は異動や転居の季節です。

 

 3ヶ月以上滞在の予定で当地に転入される(された)方につきましては,「在留届」の提出が義務となっております(旅券法第16条)ので,当館へ必ずご提出いただくよう,お願いします。

 

また日本へ帰国される(された)方や,当地で転居される(された)方につきましては,当館に「住所変更届・帰国届」を速やかにご提出いただくよう,お願いします。

 

 その他,既にご提出いただいている「在留届」の内容(勤務先,本邦連絡先,家族構成等)に変更が生じた場合にも,「住所変更届・帰国届」をご提出いただくよう,お願いします。

 

 いずれの届も,オンライン上でご提出いただくことが可能です。また当館にお越しの際に領事窓口に直接ご提出いただいたり,FAX,郵送,メール<consul@vc.mofa.go.jp>でご提出いただいても結構です。

 

 詳細につきましては,当館ホームページ
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/resident_j.htm
をご参照願います。

 

 

 






 

   
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2013年4月2日