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領事出張サービス(ビクトリア市)の実施について平成25年1月
1.在バンクーバー日本国総領事館は, 下記要領によりビクトリア市において領事出張サービスを実施致します。
2.当日, 領事サービスを希望される方は, 準備の都合上, 事前に当館まで電話にてご連絡願います。なお, 上記(2)につきましては, 平成25年3月8日(金)までに当館が申請書類を受理した案件についてのみ交付 / 発給致しますので, 事前に当館より必要書類を入手の上, 3月8日(金)必着にて当館宛郵送いただくようお願い致します。 ※証明申請に関しましては, 当館ホームページ(http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j.htm)よりダウンロード可能な書類もございます。
当館連絡先: Consulate-General of Japan(領事班)
3.当地に3ケ月以上滞在される方は, 旅券法第16条に則り, 在留届を当館にご提出いただく必要があります。在留届を未提出の方や, 既に提出済みであっても住所変更等があった方は, 遅滞なく届け出ていただくようお願い致します。在留届用紙及び住所変更届・帰国届用紙は当館ホームページ(http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/resident_j.htm)よりダウンロード可能です。
4.領事出張サービスは, 在外選挙人登録の促進を主たる目的として実施させていただいておりますことから, 同登録の申請件数が低調な場合は, 来年度以降の実施が困難となることもあり得ますので, 同登録の積極的な申請をお願い致します。
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2013年1月16日 | |||
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