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「在留届」,「変更届」,「転出・帰国届」のご提出について

 

当館におきましては,テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に,在留邦人の皆様に適時適切に情報提供できるよう,「在留届」をご提出いただいた方の在留状況・連絡先等の確認を行っています。


「在留届」をご提出いただいた後に,住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合,変更をお届けいただかなければ,当館からの大切なお知らせを受信できず,特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じ得ることとなります。


そこで当館より,以下の点につき,皆様のご協力を改めてお願いする次第です。

 

1 新たに転入された方へ~「在留届」の提出はお済みですか?
3ヶ月以上滞在の予定で当地に転入された方につきましては,「在留届」の提出が義務となっております(旅券法第16条)ので,当館へ必ずご提出いただくよう,お願い致します。

 

2 カナダでの滞在資格等を変更された方へ
既に提出いただいている「在留届」の内容(現住所,メールアドレス,携帯電話番号,同居家族等)に変更が生じた場合,必ず当館に「在留届」の「変更届」をご提出願います。
特にカナダでの滞在資格を変更(例えば永住権を取得した,ワーキング・ホリデーから就労や就学へ等)された方々は,「変更届」を必ずご提出願います(同居家族の分も含む。)。

 

3 当地滞在を終えて帰国又は他州・国へ転出される(された)方へ
当地滞在を終えて帰国される(された)方や,当館管轄地域(BC州及びユーコン準州)外に転出される(された)方は,当館に「帰国・転出届」を必ずご提出願います。
「帰国・転出届」を提出されずに帰国・転出された場合,当地にお住まいでないにもかかわらず在留邦人としてカウントされ,結果的に他の在留邦人の皆様への緊急連絡や,各種統計・調査作業に支障を来すおそれがありますので,必ずご提出願います。

 

4 「在留届」,「変更届」,「転出・帰国届」は,当館宛FAX<604-684-6939>,メール<consul@vc.mofa.go.jp>,郵送,当館にお越しいただき直接提出,のいずれの方法で提出いただいても構いません。
また「在留届」をオンラインで提出された方は,「変更届」,「帰国・転出届」もオンライン上で提出可能です。


詳細につきましては,当館ホームページ
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/resident_j.htm
をご参照願います。

 

   
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2013年11月17日