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在外選挙人登録のための邦人企業・団体訪問サービスについてのお知らせ
平成23年3月
当館では、本年3月を登録推進強化月間と位置づけ、在バンクーバー総領事館においでいただかなくとも在外選挙人名簿への登録申請を行うことができるよう、領事を申請希望の方の勤務先まで派遣する、「戸別訪問サービス」を実施しています。
戸別訪問サービスは、下記ホームページからも予約可能ですので、在外選挙人名簿への登録をご希望の方は、是非この機会に戸別訪問サービスのご利用をお願いいたします。http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/consular_j/consular_services/voting_j/shucho_sabisu.htm
なお、在外選挙人名簿への登録資格と申請要件は以下のとおりです。
登録資格
申請要件
その他
お問い合わせ先
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2011年3月3日 | |||
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