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在外選挙人登録のための邦人企業・団体訪問サービスについてのお知らせ

 

平成23年3月
在バンクーバー日本国総領事館


海外にお住まいの方が投票を行うためには、予め管轄の在外公館を通じて「在外選挙人名簿」への登録申請をして、必ず「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。

 

当館では、本年3月を登録推進強化月間と位置づけ、在バンクーバー総領事館においでいただかなくとも在外選挙人名簿への登録申請を行うことができるよう、領事を申請希望の方の勤務先まで派遣する、「戸別訪問サービス」を実施しています。

 

戸別訪問サービスは、下記ホームページからも予約可能ですので、在外選挙人名簿への登録をご希望の方は、是非この機会に戸別訪問サービスのご利用をお願いいたします。http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/consular_j/consular_services/voting_j/shucho_sabisu.htm

 

なお、在外選挙人名簿への登録資格と申請要件は以下のとおりです。

 

登録資格
1.満20歳以上の日本国籍保有者であること。
2.日本で海外転出届が行われ住民登録(住民票)が抹消されていること。
3.当地に3ヶ月以上継続して在留していること。
4.在外選挙人名簿に未登録であること。
5.ブリティッシュコロンビア州又はユーコン準州に居住していること。

 

申請要件
1.パスポートの提示
(パスポートが提示できない場合、運転免許証などの写真付きID。)
2.ブリティッシュコロンビア州又はユーコン準州に居住していることが確認できる書類の提示
(住宅賃貸借契約書、公共料金請求書など。在留届を3ヶ月以上前に提出済みの方は不要です。)

 

その他
在外選挙人証の交付には、ご提出いただいた登録申請書を総領事館から日本国内の市区町村選挙管理委員会宛に送付してから概ね2ヶ月程度を要します。

 

お問い合わせ先
在バンクーバー日本国総領事館領事部
TEL:(604)684-5868(内線231)

 

   
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2011年3月3日