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在外選挙人名簿登録戸別訪問サービス
海外にお住まいの方が日本の国政選挙で投票を行うためには、予め管轄の在外公館を通じて「在外選挙人名簿」への登録申請をして、必ず「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。
当館では、本年9月を登録推進強化月間と位置づけ、在バンクーバー総領事館においでいただかなくとも在外選挙人名簿への登録申請を行うことができるよう、領事を申請希望の方の勤務先まで派遣する、「戸別訪問サービス」を実施いたします。
戸別訪問サービスは、下記ホームページからも予約可能ですので、在外選挙人名簿への登録をご希望の方は、是非この機会に戸別訪問サービスのご利用をお願いいたします。http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/voting_j/shucho_sabisu.htm
なお、在外選挙人証の交付には、ご提出いただいた登録申請書を総領事館から日本国内の市区町村選挙管理委員会宛に送付してから概ね2ヶ月から3ヶ月を要しますので、ご注意ください。
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2010年8月13日 | |||
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