在外選挙(参議院補欠選挙)のご案内 (10/8)
1.選挙日程
● 参議院「神奈川県選挙区」及び「静岡県選挙区」選出議員の補欠選挙が行われます。
○ 告 示 日 :平成21年10月8日(木)
○ 在外公館投票日 :平成21年10月10日(土)
○ 日本国内の投票日 :平成21年10月25日(日)
2.候補者情報(候補者の氏名及び党派別の一覧)
各選挙区の候補者情報についてはこちらをご覧ください。
3.投票方法
● 神奈川県及び静岡県内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「A 在外公館投票」、「B 郵便等投票」、「C 日本国内における投票」のうち、いずれかの方法により投票することができます。
● 詳細は最寄りの日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所にお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧ください。
・外務省ホームページ・アドレス
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
・総務省ホームぺージ・アドレス
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/index.html
A 在外公館投票
【投票記載場所】
在バンクーバー総領事館9階多目的ホール。投票される方は、エレベーターで9階までお越し下さい。所在地は以下のとおりです。
800-1177 West Hastings Street, Vancouver, B.C. V6E 2K9
Tel. 604-684-5868
次の略図もご参照下さい。http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/about_us_j/map_j.htm
【投票日及び時間】
平成21年10月10日(土)午前9時30分~午後5時
【持参書類】
「在外選挙人証」及び「旅券等の身分証明書(注)」
(注)旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(例:運転免許書、外国人登録証等)でも差し支えありません。
【ご注意】
○在外選挙人証及び旅券等の身分証明書をお持ちの方は、当館以外にも投票記載場所を設置しているその他の大使館、総領事館、出張駐在官事務所でも投票が可能です。最寄りの在外公館にお問い合わせ下さい。
○公正な選挙運営のため午後5時に投票所を閉鎖します。投票所の閉鎖後は、理由の如何にかかわらず、その日の投票はできませんので、投票所には早めにお越しください。
○投票人の方のための無料駐車場や託児施設は設置しておりません。
B 郵便等投票
登録先の市区町村選挙管理委員会宛に、投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、入手後に同用紙等に記入の上、再び登録先の市区町村選挙管理委員会へ直接郵送する方法です。
【投票用紙等の請求】
あらかじめ登録先の市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(在外選挙人証が交付される際に添付されている「在外投票の手引き」の中にある書式(コピー可、総務省ホームページ等からも入手できます。))を郵送して、投票用紙等を直接請求してください。
投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入した署名と同様の署名を必ず本人が自署してください。
※ 投票用紙等の請求はいつでも請求することが出来ますので、郵送日数を考慮して早めに請求してください。
※ 選挙人証に記載されている現住所を必ずご確認ください。
※ 在外公館では、郵便等投票用の投票用紙等の請求は受け付けておりませんので、ご注意ください。
【投票用紙等の交付】
投票用紙等の請求を受けた登録先の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。(在外選挙人証も一緒に返送されます。)
【投票用紙等の送付】
投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日の翌日(10月9日)以降、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日(10月25日)の午後8時までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。
C 日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(次の (1)から(3)までの何れか)を利用して投票することができます。日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合 わせください。
【公示の日の翌日から国内投票日の前日までの間】
(1) 期日前投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2) 不在者投票
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し交付を受けておく必要があります。
【日本国内の投票日当日】
(3)投票所における投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。
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