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在外選挙人登録のための
邦人企業・団体訪問サービスについてのお知らせ

平成21年8月
在バンクーバー日本国総領事館

 

本年8月19日から22日まで当館で行われました第45回衆議院選挙在外投票には、264名の皆様が清き一票を投じられました。これは、平成17年の第44回衆議院選挙在外投票に比べ、100名以上の投票者の増加を見たことになります。その一方で、大変残念ながら、在外選挙人登録をされないまま会場に足を運ばれ、投票のできなかった皆様もいらっしゃいました。

 

在外選挙権の行使は、皆様方をはじめとする海外に住む日本国民の権利です。海外においても、予め在外選挙人登録を済ましておられれば、従来の衆参比例代表選出議員選挙に加え、衆議院小選挙区選挙選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙に投票できることとなっています。(来年夏には第22回参議院通常選挙も実施されます。)

 

つきましては、総領事館として、邦人企業・団体の皆様のうち、年齢が満20歳以上で、当地に3ヶ月以上滞在されているか、その予定のある方々を対象に、在外選挙登録申請受付のための戸別訪問を実施いたします。

 

とりわけ、本年9月を戸別訪問実施強化月間と位置づけておりますところ、在外選挙権に興味がある方、若しくは在外選挙登録を行いたい方がおられる会員企業の皆様には、ぜひ総領事館領事部にご一報いただきますよう改めてお願い申し上げます。その際には、アポイントメントや申請に必要な事項を確認させて頂き、領事部より担当領事を、申請希望者の方の勤務先まで派遣させて頂きます。この戸別訪問につきましては、下記ホームページからも申し込みが可能です。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/consular_j/consular_services/voting_j/shucho_sabisu.htm

 

 また、選挙制度改正により、海外居住期間が3ヶ月未満でも登録申請ができるようになっております。在留届の提出などと併せて登録申請を行うことができますので、当地に来られたばかりの皆様におかれましてもぜひ登録をお願い申し上げます。

 

登録資格

1.満20歳以上の日本国籍保有者であること。
2.日本で海外転出届が行われ住民登録(住民票)が抹消されていること。
3.当地に3ヶ月以上継続して在留していること。(但し、上記のとおり海外居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請が可能です。)
4.公民権停止処分を受けていないこと。

申請要件

1.日本国旅券(又は自動車免許証)の提示
2.当地居住を確認できる書類の提示:賃貸借契約書、公共料金支払領収書等
(なお、在留届が提出済みである場合は、在留届により居住要件が満たされているものとみなされます。)

本件連絡先

在バンクーバー日本国総領事館領事部

TEL:(604)684-5868(代)
(604)684-5833(領事部直通)
担当:中江、森井、ウェブ

 

 

   
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2009年8月25日