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領事出張サービスに関する総領事館からのお知らせ
1.在バンクーバー日本国総領事館は、下記要領によりカムループス市において領事出張サービスを実施致します。
日時:
場所:
実施する業務:
2.当日、上記1.の業務サービスを希望される方は、当方の準備の都合上、事前に総領事館までご連絡下さい。 なお、上記1.(2)の旅券及び各種証明書については、平成20年8月29日までに当館が申請書を受理した案件についてのみ、当日交付を致しますので、事前に当館より必要書類を入手いただいた上で※、8月29日必着で申請書を当館宛送付いただきますよう宜しくお願い致します。
※証明申請関係につきましては、当館ホームページ(http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular-j/koseki_shomei_j.htm)よりダウンロード可能な書類もございます。
当館連絡先:
3.当地に3ケ月以上滞在される方は、旅券法により在留届を最寄の在外公館に提出していただくことになっています。在留届をまだ提出されていない方や、既に提出済みであっても住所変更等があった場合には遅滞なく届け出る必要があります。在留届用紙及び住所変更届・帰国届用紙は当館ホームページ(http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular-j/resident_j_htm )よりダウンロードが可能です。 (領事出張サービスにおける日本国旅券発給申請についてのご案内)旅券発給申請をご希望の方につきましては、旅券発給申請に先立ち、下記の書類を8月29日迄必着となりますよう当館(旅券係)宛郵送方お願いします。 記
*有効期間内の切り替えにつき、前回の旅券申請時と比較して、氏名、本籍地及び(婚姻等)身分に変更がない場合は、戸籍謄(抄)本の免除が可能です。但し、最近の市町村合併等により本籍地表示が変更となっている場合や、申請書に記入された本籍地表記が正確でない場合には戸籍謄(抄)本が必要となります。
(補足)申請者が未成年の場合は、申請書裏面の申請者本人署名とならび、法定代理人署名欄に親権者が署名する必要あり。親権者が日本にいる場合は、旅券申請の承諾書(形式任意)の提出が必要です。
なお、出張当日(9月6日及び7日)、新旅券を引き取られる際は、必ず現有の旅券を持参の上、申請者御本人がお越し下さい。 手数料は現金にてお願いします。
在バンクーバー日本国総領事館
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2008年6月18日 | |||
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