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アップデート!米国の電子渡航認証システムの導入について

 

平成20年10月
在バンクーバー総領事館

○ESTAの導入
米国政府は、本年8月1日以降、日本を含む短期滞在ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)対象国の国民が米国(注)に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等の情報を申請するシステム”ESTA(Electronic System for Travel Authorization)”の運用を試験的に開始しました。
米国政府では、米国渡航72時間前までの申請を推奨しています。
(注)但し、グァム渡航については、「グァム査証免除プログラム」が適用されるため、ESTA申請の必要はありません。

 

○来年以降の義務化
このシステムは、来年1月12日以降義務化されます。したがって、その日以降は、ESTAの認証がない場合、米国行きの飛行機、船舶への搭乗や米国入国を拒否されることがあります。

 

○ESTAの有効期間
専用のウェブサイトは、https://esta.cbp.dhs.gov/です。認証の回答は即座になされ、料金は無料です。専用ウェブでは、日本語による申請も可能です(ウェブ画面右上のタブから、日本語を選択できます)。申請の際の入力項目には、必須項目と任意項目があり、必須項目には赤い印が付いています。任意項目は、情報が更新されていなくても、ペナルティを課されることはありません。
ESTAは、一度認証されると2年間(2年以内にパスポートの有効期限が切れる方は、その期限日まで)有効となり、その間は何度でも米国渡航が可能となります。

 

○留意事項
1.陸上交通による米国渡航の場合は、来年1月12日以降もESTA認証の必要はありません(但し、帰路に航空機及び船舶を利用する場合には認証が必要となります)。
2.有効な米国入国査証を取得している場合は、ESTA認証の必要はありません。
3.I-94/I-94W(出入国記録カード)の記入については、来年1月12日以降、飛行機及び船舶で米国に渡航する場合で、ESTAの認証を得ている場合には、不必要となります。

 

○参考情報
詳細につきましては、以下をご参照下さい。
1.日本国外務省ウェブサイト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html
2.在日米国大使館ウェブサイト
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
3.米国国土安全保障省ウェブサイト
http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1212501117599.shtm
4.米国国境警備局ウェブサイトのESTAに関するFAQ
http://www.cbp/gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/esta_faq.xml

 

 

   
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2008年10月16日